○門川町新型コロナウイルス感染症対策備品購入費等補助金交付要綱
令和2年10月13日
訓令第67号
(目的)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止を図るために必要な備品及び設備を設置する(令和2年4月1日以降に実施し,又は実施した事業に限る。)町内の事業者等に対して,門川町新型コロナウイルス感染症対策備品購入費等補助金(以下,「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,町内に施設を置く各号の事業者とする。
(1) 子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙。以下「子ども・子育て国要綱」という。)別紙に掲げる新型コロナウイルス感染症拡大防止を図る事業を行う法人
(2) 令和2年度保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業分)交付要綱(令和2年度保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業分)の国庫補助について(令和2年5月14日付け厚生労働省発子0514第1号)別紙。以下「保育対策国要綱」という。)別紙に掲げる新型コロナウイルス感染症対策事業を行う法人
(3) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)の実施について(令和2年6月19日付け子発0619第1号)別紙。以下「新型コロナ国要綱」という。)別紙に掲げる新型コロナウイルス感染防止対策及び感染症拡大防止を図る事業を行う法人
2 補助対象経費には,国,県等他の補助金等の交付を受けていないものを対象とする。
3 補助対象経費には,第6条の規定による補助金の交付決定の日以前に実施した経費を含むものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,事業に要する経費と交付決定額のいずれか少ない額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下,「申請者」という。)は,門川町新型コロナウイルス感染症対策備品購入費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙)
(2) 収支予算書(別紙)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の交付決定通知書において,交付に係る条件を付すことができる。
(1) 事業変更計画書(別紙)
(2) 事業変更計画書(別紙)
(3) 理由書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(別紙)
(2) 収支決算書(別紙)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の取消し)
第12条 町長は,補助金の交付を受けた者が補助金を交付の目的以外に使用したと認めたときは,補助金の交付の決定を取り消し,すでに交付されているときは返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるものほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は,令和3年3月31日限り,その効力を失う。