○門川事業所等継続支援金交付要綱
令和3年2月15日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症による経済活動の急速な縮小により,大きな影響を受け,事業活動の継続に支障が生じている町内の事業者の事業継続を支援するため,暫定的かつ臨時的な措置として,予算の範囲内において,門川事業所等継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,門川町補助金交付規則(平成22年6月15日規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象となる者は,新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した者であって,次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし,前条の目的に照らし,町長が適当と認める者はこの限りでない。
(1) 事業を営む者であって,かつ,法人にあっては主たる事業所を町内に有する者,個人にあっては町内に住所を有する者
(2) 令和2年10月末日までに開業していることが公的書類等で確認できる者で,支援金の交付申請の時点で,事業活動を行っている者であること。ただし,新型コロナウイルス感染症の影響を受け,令和2年1月1日以降やむを得ず休業している者を除く。
(3) 今後も継続して事業を営む予定であること。
(4) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和2年1月1日までに開業している者で,令和3年1月又は2月のいずれかの月の事業収入額が前年同月比20パーセント以上減少している者
イ 令和2年1月2日以降に開業している者で,令和2年12月末日までの月平均事業収入額と,令和3年1月又は2月のいずれかの月の事業収入額が比較して20パーセント以上減少している者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)でない者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。
(7) 宮崎県における令和3年1月9日から令和3年2月7日までの営業時間短縮要請に伴う市町村協力金等の交付を受けていない者
(支援金の額等)
第3条 支援金の額は,20万円とする。ただし,交付対象者につき1回限りとする。
(交付の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,門川事業所等継続支援金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)[様式第1号]に次に掲げる書類を添えて令和3年3月1日から令和3年4月30日までの期間に町長に申請しなければならない。
(1) 事業収入額が減少していることを証明できる決算書又は帳簿等の写し
(2) 確定申告書類等の控えの写し
(3) 通帳又はキャッシュカードの写し
(4) 運転免許証等本人確認ができるものの写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る書類等の審査を行い,支援金交付の可否を決定し,門川事業所等継続支援金交付決定通知書[様式第2号]又は門川事業所等継続支援金不交付決定通知書[様式第3号]により,申請者に通知するものとする。
(支援金の交付)
第6条 支援金は申請書兼請求書に指定する振込先口座へ振込みにより交付する。
(決定の取消)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたとき,支援金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(支援金の返還)
第8条 町長は前条の規定により支援金の交付決定を取り消し,支援金の返還を求めるときは,門川事業所等継続支援金交付決定取消通知書[様式第4号]により申請者に通知するとともに,門川事業所等継続支援金返還請求書[様式第5号]により,返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。