○門川町集落支援員設置要綱

令和3年3月24日

訓令第27号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化の進行が著しい地域における集落の点検活動等を通じて,集落の維持及び活性化を図るため,令和2年門川町集落支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支援員の活動)

第2条 支援員は,次に掲げる集落対策活動(以下「活動」という。)を行う。

(1) 集落点検の実施並びに現状及びその課題の分析に関する活動

(2) 集落巡回による集落の生活状況,道路,農地及び森林等の状況の把握に関する活動

(3) 集落の問題解決及び維持活性化に係る取組の企画並びに実施に関する活動

(4) 住民及び地域団体の事務支援活動

(5) 住民,地域団体及び行政との連絡調整に関する活動

(6) その他集落の維持及び活性化に関し必要な活動

2 支援員の活動時間は,町長と協議の上決定するものとする。

(支援員の委嘱)

第3条 支援員は,当該支援員を設置する活動区域の実情に精通し,かつ,地域づくりに関心がある者のうちから町長が委嘱する。

(支援員の委嘱期間)

第4条 支援員の委嘱期間は,1年以内とし,最長3年まで延長することができるものとする。ただし,再委嘱することを妨げない。

(支援員の解嘱)

第5条 町長は,支援員が次の各号のいずれかに該当するときは,支援員を解嘱することができる。

(1) 疾病等のため,活動の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 支援員の地位を利用して,政治的活動,選挙活動及び宗教的活動を行ったとき。

(3) 活動の内容が不適切であると認められるとき。

(4) 自己の都合により解嘱の申出があったとき。

(5) 協議なく住所を当該支援員の活動区域外に移したとき。

(6) その他支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(報償費)

第6条 町長は,支援員の活動に対して,月額30,000円を上限として報償費を支給するものとする。

(活動に要する経費)

第7条 町長は,支援員の活動に要する経費を予算の範囲内において交付するものとする。

(秘密を守る義務)

第8条 支援員は,活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も,また,同様とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

門川町集落支援員設置要綱

令和3年3月24日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)