○門川町感染症対策休業要請等協力金交付要綱
令和3年1月8日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく休業等の要請に応じて,協力を要請する店舗が当該要請に応じたことに対し,県等が当該店舗に協力金を支給するのにあわせて,門川町感染症対策休業要請等協力金(以下「協力金」という。)を交付することを目的とし,その交付については,門川町補助金交付規則(平成22年6月15日規則第10号)(以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 協力金の交付対象者は,次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 門川町内に対象店舗を有する,法人又は個人事業者であること。
(2) 酒類提供飲食店等については,令和3年1月7日以前に,対象店舗の営業を実店舗で開始したことが確認できる者であること。
(3) 酒類提供飲食店等を除く飲食店等(テークアウト,デリバリー専門店は除く。以下「その他飲食店等」という。)については,令和3年1月8日以前に,対象店舗の営業を実店舗で開始したことが確認できる者であること。
(4) 酒類提供飲食店等については,令和3年1月7日に法第24条第9項に基づいて県が行った要請に応じ,令和3年1月9日から令和3年2月7日までの間,時間短縮営業(営業時間は午前5時から午後8時までの間とし,かつ酒類の提供は午後7時まで)した者であること。
(5) その他飲食店等については,令和3年1月8日に法第24条第9項に基づいて県が行った要請に応じ,令和3年1月11日から令和3年2月7日までの間,時間短縮営業(営業時間は午前5時から午後8時までの間とする)した者であること。
(6) 以下のいずれかに当てはまる者でないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員がその経営に実質的に関与している者
ウ 自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者
エ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し,又は便宜を供与する等直接若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与している者
オ 暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団若しくは暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ 法人の役員等が上記(ア)から(カ)のいずれにも該当しないこと。
(7) ガイドラインの遵守について誓約を行い,このことについて事業者名等を公表することに同意した者であること。
(8) 門川町が別に定める申立書兼誓約書及びその添付書類を門川町に提出したものであること。
(休業要請等の期間)
第3条 休業要請等の期間は,令和3年1月9日もしくは令和3年1月11日から令和3年1月22日までの間を第1期,令和3年1月23日から令和3年2月7日までの間を第2期とする。
(1) 酒類提供飲食店等 第1期:560,000円 第2期:640,000円
(2) その他飲食店等 第1期:480,000円 第2期:640,000円
(協力金の交付申請等)
第5条 協力金の交付を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を門川町長に提出しなければならない。
(1) 感染症対策休業要請等協力金に係る申出書兼誓約書(様式第1号)
(2) 感染症対策休業要請等協力金請求書(様式第2号)
(3) その門川町長が必要と認める書類
2 補助金の申請期限は,第1期を令和3年2月19日,第2期を令和3年3月5日とする。ただし,門川町長が必要と認めた場合は当該期限を延長することができるものとする。
2 門川町長は,前項に規定する通知を行ったときは,速やかに協力金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,門川町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。