○門川町交通事業者支援事業補助金交付要綱
令和3年9月14日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により厳しい経営状況にある公共交通事業者に対し,持続可能な地域公共交通ネットワークの維持を図るため,門川町交通事業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて,門川町補助金交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものである。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は,次に定めるとおりとする。
(1) 乗合バス事業者 乗合バス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業)を経営する者
(2) タクシー事業者 タクシー事業(道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客事業者運送事業)を経営する者
(補助対象期間)
第3条 この補助金の対象期間は,補助金の交付を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度をいう。)の9月30日を末日とする1年間(以下「補助対象期間」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,別表で定める金額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は,次に掲げる書類により町長に申請しなければならない。
(1) 門川町交通事業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付方法)
第6条 補助金は,精算払により交付する。
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項の規定による報告は,第5条に定める申請をもって代えることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象者 | 補助金の額 |
乗合バス事業者 | 地域間幹線バス路線1路線当たり 92万円 |
タクシー事業者 | タクシー事業者のうち,町内の事業所又は営業所にて所有する車両1台当たり 2万円 |