○門川町感染症対策休業要請等協力金(令和4年1月~3月分)交付要綱
令和4年1月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため,新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第24条第9項に基づき休業等の協力を要請する店舗を運営する法人又は個人事業者(以下「事業者」という。)が当該要請に応じたことに対し,門川町感染症対策休業要請等協力金(以下「協力金」という。)を交付することを目的とし,その交付については,門川町補助金交付規則(平成22年6月15日規則第10号)(以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 協力金の交付対象者は,次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 門川町内に対象店舗を有する事業者であること。
(2) 要請期間において県が定める基準日(以下「基準日」という。)以前から営業をしている店舗または保健所への営業許可申請日が基準日より前であり,かつ営業許可期間が開店日及び要請期間を含んでいることが確認できる者であること。
(3) 事業者については,基準日に法第24条第9項,法第31条の6第1項又は法第45条第2項に基づいて県が協力を要請した期間のうち,知事が特別に定める期間の全てを含む期間,継続して要請に応じる者であること。
(4) 以下のいずれかに当てはまる者でないこと。
(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(イ) 暴力団員がその経営に実質的に関与している者
(ウ) 自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者
(エ) 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し,又は便宜を供与する等直接若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与している者
(オ) 暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(カ) 暴力団若しくは暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(キ) 法人の役員等が上記(ア)から(カ)のいずれにも該当しないこと。
(5) ガイドラインの遵守について誓約を行い,このことについて事業者名等を公表することに同意した者であること。
(6) 門川町が別に定める申請書兼請求書及びその添付書類を門川町に提出したものであること。
(休業要請等の期間及び内容)
第3条 休業要請等の期間は,令和4年1月25日から同年3月6日までとする。
2 休業要請等の内容は,別表第1のとおりとする。
(協力金対象期間)
第4条 協力金の対象期間は,令和4年1月28日から同年3月6日までとし,同年1月25日又は同年1月26日,同年1月27日より時短要請に応じた事業者にあっては,その期間も含むものとする。
(協力金の額)
第5条 協力金の額は,別表第2により算定した1日あたり支給単価に要請内容に協力した日数を乗じて得た額とする。
(協力金の交付申請等)
第6条 協力金の交付を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を門川町長に提出しなければならない。
(1) 門川町感染症対策休業要請等協力金の支給申請書兼請求書[様式第1号]
(2) 誓約書[様式第2号]
(3) その他門川町長が必要と認める書類
2 協力金の申請期限は令和4年3月24日とする。ただし,門川町長が必要と認めた場合は当該期限を延長することができるものとする。
(協力金等の交付決定)
第7条 門川町長は,前条に規定する書類の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,協力金を交付することが適当と認めたときは,協力金の交付の決定を行い,協力金交付決定通知書[様式第3号]により申請者に通知するものとする。
2 門川町長は,前項に規定する通知を行ったときは,速やかに協力金を交付するものとする。
(不正利得の返還)
第8条 門川町長は,偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは,既に交付を受けた補助金の返還を求めることができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,門川町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年1月25日から適用する。
附則(令和4年3月2日訓令第4号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年2月14日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区域区分 | 対象店舗 | 要請内容 |
緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域 | 食品衛生法の営業許可を受けて店舗内において飲食を伴う営業を行う飲食店等(以下「飲食店」という。) ※元々の飲食及び酒類の提供の形態が要請内容に合致する店舗は除く。 | ①午後8時から翌日午前5時までの間,店舗内における飲食の提供を行わないこと。 ②酒類の提供を終日行わないこと。 |
その他の区域 |
別表第2(第5条関係)
区域区分 | 算式 | 一日当たり支給単価 | |
緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域 | 売上高方式(対象者が中小企業に限る。) | 1日当たりの飲食業売上高が75,000円以下の場合 | 30,000円 |
1日当たり飲食業売上高が75,000円を超え250,000円以下の場合 | 1日当たり飲食業売上高×0.4(千円未満切上) | ||
1日当たり飲食業売上高が250,000円を超える場合 | 100,000円 | ||
売上高減少額方式(対象者が大企業の場合又は対象者が中小企業であって売上高方式によらない場合に限る。) | 1日当たり飲食業売上高の減少額が0円を超え、500,000円以下の場合 | 1日当たり飲食業売上高減少額×0.4(千円未満切上) | |
1日当たり飲食業売上高の減少額が500,000円を超える場合 | 200,000円 | ||
その他の区域 | 平均単価方式 | 20,000円 | |
※1日当たりの飲食業売上高とは,前年又は前々年又は前々々年の時短要請月と同月の1日当たりの飲食業売上高のことをいう。 ※「中小企業」とは,原則として,中小企業基本法第2条第1項に規定する「中小企業者」及び会社以外の法人等(人格なき社団を含む。)でその営む主たる事業に応じ,従業員の数が同法における中小企業の基準以下の法人等をいい,「大企業」とは,中小企業以外の事業者をいう。 ※飲食業売上高とは,所得税法(昭和40年法律第33号)上で規定される確定申告書等における事業活動等により得た収入で,店舗内又は敷地内に飲食スペースを設け,不特定多数の者に対し飲食の提供を伴う営業を行う施設での事業収入であり,宅配事業又はテイクアウト事業のみを行うもの並びにイートインスペースを有するコンビニエンスストアやスーパー等の小売店事業による収入を除く。 |