○門川町原油・原材料高対策特別貸付利子補給補助金交付要綱
令和4年7月15日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の長期化に加え,原油・原材料価格高騰により影響を受けた中小企業の経営安定化を図るため,宮崎県中小企業融資制度の原油・原材料高対策特別貸付(以下「特別貸付」という。)を利用した者に対し,予算の範囲内で利子補給補助(以下「利子補給」という。)を行うことについて,門川町補助金交付規則(平成22年6月15日規則第10号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象者)
第2条 この要綱により,特別貸付の利子補給を受けることができる者は,次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 特別貸付により事業資金の融資を受けた者
(2) 町内に住所を有する個人又は,町内に主たる事業所を有する法人企業
(1) 町税を滞納している者
(2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)
(利子補給対象利率及び対象期間)
第3条 利子補給対象利率は,1.5%以内とし,その期間は初回償還日(据置期間を含む。)から3年以内とする。
(利子補給補助率)
第4条 利子補給補助率は10/10とする。
2 前項に関わらず,延滞利息等約定償還日を超えたことにより支払うべきものは除く。
(利子補給の承認)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は,令和5年2月末日までに次に掲げる書類を提出し,町長の承認を得なければならない。
(1) 原油・原材料高対策特別貸付利子補給承認申請書[様式第1号]
(2) 特別貸付の取扱金融機関が発行する融資決定通知書及び返済予定表の写し等償還計画がわかるもの並びに宮崎県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証決定を証するものの写し。
(3) 町税納付状況確認同意書[様式第2号]
2 町長は,前項の規定による承認申請があったときは,当該申請に係る書類等の内容が適正であるかどうかを審査し,利子補給が適当であると認めるときは利子補給承認通知書[様式第3号]により申請者に通知するものとする。
(利子補給の申請及び実績報告)
第6条 前条の承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は,毎年2月末日までに利子補給金交付申請書兼実績報告書[様式第4号]に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出するものとする。
(1) 通帳の写しや特別貸付の取扱金融機関が発行する支払証明等前年中に支払った特別貸付の利子の額を証するもの
(2) 町税納付状況確認同意書[様式第2号]
第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その書類等の審査により,利子補給金を交付することが適当であると認めるときは,利子補給金の交付を決定のうえ,額を確定し,その旨を利子補給金交付決定書兼確定通知書[様式第5号]により,申請者へ通知する。
(請求書の提出)
第8条 前条の通知を受けた者は,速やかに利子補給金請求書[様式第6号]を町長に提出するものとする。
(利子補給金の交付方法)
第9条 この利子補給金は精算払により交付する。
(報告及び調査)
第10条 町長は,承認事業者に対し,必要に応じ,報告若しくは関係書類の提出を求め,又は実地調査を行うことができる。
(承認の取消し等)
第11条 町長は,承認事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は,その承認及び交付の決定を取り消すことができる。
(1) 資金を目的外に使用したとき。
(2) 保証協会の代位弁済となったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により利子補給を受けたとき。
(4) 事業を中止し,若しくは廃止又は事業に関する権利を譲渡したとき。
(5) 本町から住所移転又は主たる事業所移転をしたとき。
(6) その他町長が利子補給の目的を達成することができないと認めたとき。
2 町長は,前項の規定により,承認の取消しを受けた者に対して,当該利子補給を行わず,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還その他必要な措置を命ずることができる。
(事業承継の特例等)
第12条 承認事業者が,高齢,死亡その他特別な理由があると町長が認めた場合において,その子等が事業及び融資の弁済を承継したときは,その子等は,本要綱に基づく利子補給対象者とみなす。
2 前項の規定による事業等の承継を行おうとする者は,次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 事業承継届[様式第7号]
(2) 町税納付状況確認同意書[様式第2号]
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和4年7月1日付け保証協会受付分から適用する。
2 この要綱は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。
附則(令和6年3月19日訓令第16号)
この要綱は,公布の日から施行する。