○門川町原油・原材料高対策特別貸付利子補給基金条例
令和5年3月14日
条例第13号
(設置)
第1条 門川町原油・原材料高対策特別貸付利子補給の財源に充てるため,地方自治法第241条第1項の規定に基づき,門川町原油・原材料高対策特別貸付利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は,第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。