○農業委員会への事務委任に関する規則

昭和57年7月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を門川町農業委員会への委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会への委任事務)

第2条 農業委員会に次に掲げる事務を委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業の推進に関する事項

(2) 法第6条の規定に基づく農用地利用蓄積計画の作成に関する事項

(3) 法第21条の規定に基づく登記事務

(報告及び指示)

第3条 前条の規定により委任した事務について町長が必要と認める場合は報告を徴し,又は指示をすることができる。

この規則は,昭和57年7月1日から施行する。

(平成6年6月27日規則第12号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

農業委員会への事務委任に関する規則

昭和57年7月1日 規則第6号

(平成6年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和57年7月1日 規則第6号
平成6年6月27日 規則第12号