○門川町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成28年12月20日
農業委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町農業委員会が農地利用最適化推進委員(以下,「推進委員」という。)の定数条例に基づき,推進委員の選任(推薦及び公募)の手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び公募)
第2条 推進委員は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下,「農委法」という。)第19条の規定に基づき,推進委員として選任する方法は,次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 門川町内各地区及び団体等からの推薦
(3) 一般公募
(資格)
第3条 推進委員として,推薦を受ける者及び公募に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で,推進委員選任予定日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 門川町が設置する他の附属機関等の委員でない者
(2) 門川町の職員でない者
(推薦の手続)
第4条 推進委員の推薦にあたっては,次の手続を経るものとする。
(募集の手続)
第5条 推進委員の公募にあたっては,次の手続等を通じて,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 門川町広報紙,門川町ホームページ等への掲載
(2) 門川町掲示板への掲示
(3) その他農業委員会が適当と認める方法
2 募集に応募しようとする場合の省令第11条第1項に規定する書類は,農地利用最適化推進委員応募用紙(様式第3号)とする。
(公表の手続)
第6条 法第9条第2項の規定による公表は,前条第1項各号に掲げる方法により行うものとする。
2 農業委員会は,門川町農業委員候補者選考委員会の意見を参考にし,その合議によって候補者を評価したうえで,会長に意見を報告することとする。
(補充)
第8条 推進委員に欠員が生じた場合は,速やかに委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。