○門川町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,町長が農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命しようとするときに実施する農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による候補者の推薦(以下「推薦」という。)の求め及び同項の規定による委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)に関し,法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は,法第8条に定めるもののほか,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 門川町が設置する他の附属機関の委員でない者

(2) 門川町職員でない者

(3) 過去及び現在において,農業委員会の活動や町政の推進を妨害したことがない者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(推薦の手続)

第3条 個人が推薦をしようとする場合の省令第5条第1項に規定する書類は,農業委員推薦書(個人用)(様式第1号)とする。

2 法人又は団体が推薦をしようとする場合の省令第5条第1項に規定する書類は,農業委員推薦書(法人又は団体用)(様式第2号)とする。

(募集の手続)

第4条 募集は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 門川町広報紙,門川町ホームページ等への掲載

(2) 門川町掲示板への掲示

(3) その他町長が適当と認める方法

2 募集に応募しようとする場合の省令第5条第1項に規定する書類は,農業委員応募用紙(様式第3号)とする。

(公表の手続)

第5条 法第9条第2項の規定による公表は,前条第1項各号に掲げる方法により行うものとする。

(任命のための措置)

第6条 町長は,推薦を受けた者及び募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合その他町長が必要と認める場合は,委員の任命に当たり,当該任命の過程の公平性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(補充)

第7条 委員に欠員が生じた場合は,速やかに委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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門川町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月20日 規則第11号

(平成28年12月20日施行)