○門川町農地利用状況等調査員設置要綱
令和2年4月15日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川町の優良農地を確保し,農地の有効活用を図るため,農地利用状況等調査員(以下「調査員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 調査員は,次に掲げる職務を行う。
(1) 農地の利用状況調査に関すること。
(2) 農地の集積・集約化に関すること。
(3) 遊休農地の解消に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,農地利活用推進のための活動に関すること。
(身分)
第3条 調査員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務)
第4条 勤務日数は月に14日とし,勤務日については,前月に農業委員会と協議を行ない取り決めるものとする。
2 勤務時間は,土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,年末(12月29日から12月31日まで)及び年始(1月2日及び1月3日)を除き,午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし,午後零時から午後1時までを休憩時間とする。
3 調査員は,疾病その他の理由により,職務を遂行できない場合は,速やかに農業委員会にその旨を届けなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第5条 調査員の報酬及び費用弁償については,門川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)の定めるところによる。
(服務)
第6条 調査員は,関係職員と密接に連絡し,協力しなければならない。
2 調査員は,その職務を遂行するに当たって,法令及び条例並びに農業委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 調査員は,その職務を推進するに当たり,活動記録簿を作成し,活動の内容等を記録し,農業委員会会長に報告するものとする。
4 調査員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
5 調査員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,農業委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和2年5月1日から施行する。
2 門川町農地相談員設置要綱(平成28年12月20日農業委員会要綱第1号)は,これを廃止する。
附則(令和2年12月10日農業委員会訓令第3号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。