○門川町農業委員及び農地利用最適化推進委員の被服等貸与に関する規程
令和6年3月26日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,門川町農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)が職務遂行上必要な被服等の貸与について,必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与期間等)
第2条 被服等の種類,数量及び貸与期間は,下表のとおりとする。
種類 | 数量 | 貸与期間 |
作業服(上下) | 1式 | 委員在任期間中 |
長靴 | 1足 | 委員在任期間中 |
2 前項に規定する被服等の数量及び貸与期間は,特別の事情がある場合には変更することができる。
(被服等の取扱い)
第3条 被服等は,他に貸与し,交換し,又はその他の処分をしてはならない。
2 被服等の維持管理は,委員の負担においてしなければならない。
(管理及び使用)
第4条 門川町農業委員会会長(以下「会長」という。)は,委員に被服等を貸与したときは,被服等貸与台帳(様式第1号)に必要な事項を記載し,貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
2 委員は,貸与期間満了前に貸与を受けた被服等を毀損し,又は亡失したときは,被服等毀損(亡失)届(様式第2号)により,速やかに会長に届け出なければならない。
3 前項に規定する場合において,会長は,使用者に損害を弁償させることができる。
(支給)
第5条 貸与期間の満了した被服等は,使用者に無償で支給することができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか,被服等の貸与に関し必要な事項は,その都度協議により決定する。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。