○門川町農林業構造改善事業推進協議会条例
昭和41年9月12日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は,農林業構造改善事業推進のための協議会の設置,組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ,農林業構造改善事業に関し,必要な調査及び審議を行わせるため,門川町農林業構造改善事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 協議会は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げるもののうちから,町長が任命する。
(1) 町の農林業関係団体の代表者
(2) 農林業従事者の代表者
(3) 農林業関係の青年婦人組織の代表者
(4) その他学識経験を有する者
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 前項の役員は,委員が互選する。
3 会長は,会務を総理し協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,3年とする。ただし,再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は,必要に応じ会長が招集する。
2 協議会の議長は,会長をもってあてる。
3 協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,農林水産課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月22日条例第10号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月16日条例第9号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第8号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。