○門川町農林業構造改善事業推進協議会条例

昭和41年9月12日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は,農林業構造改善事業推進のための協議会の設置,組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ,農林業構造改善事業に関し,必要な調査及び審議を行わせるため,門川町農林業構造改善事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 協議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げるもののうちから,町長が任命する。

(1) 町の農林業関係団体の代表者

(2) 農林業従事者の代表者

(3) 農林業関係の青年婦人組織の代表者

(4) その他学識経験を有する者

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 前項の役員は,委員が互選する。

3 会長は,会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,3年とする。ただし,再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は,必要に応じ会長が招集する。

2 協議会の議長は,会長をもってあてる。

3 協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,農林水産課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第10号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月16日条例第9号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

門川町農林業構造改善事業推進協議会条例

昭和41年9月12日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和41年9月12日 条例第33号
昭和46年3月22日 条例第10号
昭和47年3月16日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第8号