○五十鈴農産加工センター設置条例

平成6年6月20日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,五十鈴農産加工センターを設置する。

(名称・位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 五十鈴農産加工センター

位置 門川町大字門川尾末6127番地2

(目的)

第3条 五十鈴農産加工センターは,住民の生活改善への知識及び技術の修得,また,地域特産物に対する加工品開発研究を行う拠点として町民が幅広く利活用することにより,地域の活性化と住民の生活改善に寄与することを目的とする。

(管理運営)

第4条 五十鈴農産加工センターの管理運営は,農林水産課が所管する。

2 五十鈴農産加工センターの管理は施設の目的を効果的にするため,その管理を委託することができる。

(使用料)

第5条 五十鈴農産加工センターの使用料は,門川町使用料徴収条例(昭和41年条例第32号)の規定による。

(委任)

第6条 この条例の施行について,必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

2 庵川地区農産加工研修センター設置条例(昭和60年条例第19号)は,廃止する。

(平成28年3月22日条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

五十鈴農産加工センター設置条例

平成6年6月20日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成6年6月20日 条例第14号
平成28年3月22日 条例第8号