○五十鈴農産加工センター管理運営規則

平成6年6月27日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,五十鈴農産加工センター(以下「加工センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用)

第2条 加工センターは,次の研修及び開発研究を行うため使用する。

(1) 住民の生活改善への知識及び技術の修得に関すること。

(2) 住民のグループ活動の促進及び育成に関すること。

(3) 地域特産物の加工品開発研究に関すること。

(開館及び閉館)

第3条 加工センターの午前の部は9時から12時までとし,午後の部は13時から17時までとする。

2 町長は前項の規定にかかわらず,運営上,特に必要があると認めるときは,前項の時刻を変更することができる。

(休館日)

第4条 加工センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日,30日,31日及び1月2日,3日

2 町長は前項の規定にかかわらず,運営上特に必要があると認めるときは,休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(係員の設置)

第5条 加工センターの正常な運営を図るため係員を置く。

(使用の許可)

第6条 加工センターを使用する団体等は,別記様式第1号の使用許可申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は申請書の提出があったときは,直ちに審査し,適当と認めたときは,別記様式第2号の加工センター使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第7条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,加工センターを使用する前に許可書を係員に提示しなければならない。

(1) 使用者は,許可を受けた施設以外は使用できない。

(2) 使用後は,整理清掃を行い,係員の指示に従うこと。

(使用簿の記帳)

第8条 加工センターの使用後は,使用簿に必要事項を記帳し係員の点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 加工センターの使用者が当該施設を損傷した場合は,その損害を賠償しなければならない。

2 町長は情状により,前項の損害賠償の全部,又は一部を免除することができる。

(運営協議会)

第10条 加工センターの有効な活用を図るため,加工センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会の委員の数は10名以内とし,会長及び副会長各々1名を互選により定める。

3 会長は運営協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときはその職務を代理する。

5 委員は町長が任命し,任期は1年とする。

(会の運営)

第11条 運営協議会は会長が招集し,会議の議長は会長があたる。

2 運営協議会は,委員の半数以上が出席しなければ開議はできない。

3 会議の議決は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 その他運営協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮り決定する。

(事務局)

第12条 運営協議会の事務局は,農林水産課に置く。

(委任)

第13条 この規則の定めるもののほか,加工センターの管理及び運営に関し必要な事項は,管理責任者が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

2 庵川地区農産加工研修センター管理運営規則(昭和60年規則第7号)は,廃止する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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五十鈴農産加工センター管理運営規則

平成6年6月27日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)