○門川町農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 新政策で提起された経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成と,それら経営が地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して,認定農業者等に対する相談支援活動を実施するため,門川町農業経営改善支援センター(以下「農業経営改善支援センター」という。)を設置する。

(構成)

第2条 農業経営改善支援センターは,次の関係機関,団体の担当者で構成する。

(1) 宮崎県東臼杵農林振興局

(2) 宮崎県東臼杵南部農業改良普及センター

(3) 門川町

(4) 門川町農業委員会

(5) 日向農業協同組合門川支店

(6) 日向地区農業共済組合

(業務)

第3条 農業経営改善支援センターは,目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 農業の経営改善に関する相談

(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催

(3) 認定志向農業者研修会の開催

(4) 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催

(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催等

(6) 農業経営改善計画の総合的な検討,審査

(7) その他目的を達成するために所長が必要と認める業務

(運営)

第4条 農業経営改善支援センターは,門川町農林水産課に設置する。

2 農林水産課は,農業経営改善支援センターの事務局機能を果たす。

3 農業経営改善支援センターの運営は,次により行う。

(1) 農業経営改善支援センターの所長は門川町長とし,農林水産課長が事務局長の職務をつとめる。

(2) 事務局長は,各々の目的に応じて構成員を招集し,会議等を主宰するものとする。

(その他)

第5条 指導にあたっては,事前に制度資金部門及び該当する作型の部門の関係機関,団体の構成員と十分調整を図った上で対応するものとする。

2 この要綱に定めのない事項については,第2条の構成関係機関,団体で協議し決定する。

この要綱は,平成7年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第29号)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

2 門川町農業経営改善支援センター嘱託員取扱要綱(平成29年3月17日告示第2号)については,令和2年3月31日をもって廃止する。

門川町農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年4月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成7年4月1日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第29号