○西門川総合活性化センター設置条例

平成13年3月19日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,西門川総合活性化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 西門川総合活性化センター

建物施設 いきいき館

広場施設 いきいき広場

位置 門川町大字川内2671番地3

(目的)

第3条 西門川総合活性化センター(以下「活性化センター」という。)は,地域住民の教育,文化研修及び健康増進と住民の生活改善への知識及び技術の習得,又,地域特産物に対する加工品開発研究を行う拠点としてのいきいき館と,いきいき広場におけるスポーツ及びレクリエーションを通じ健康と体力増進を図ることにより,地域全体の活性化に寄与することを目的とする。

(管理及び運営)

第4条 活性化センターの管理及び運営は,農林水産課が所管する。

2 活性化センターの管理は施設の目的を効果的にするため,その管理を委託することができる。

(使用料及び使用料の減免)

第5条 活性化センターの使用料は,別表の規定による。

2 町長は,特別の理由があると認めるときは,前項の規定に関わらず使用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

区分

単位

使用料

使用料徴収の時期

定額(円)

割増料

使用時間延長のとき

西門川総合活性化センター

集会室A

集会室B

農事研修室

午前

320

定額使用料を規定する時間で除した額に延長した時間を乗じて得た額とする。時間は,1時間を単位として30分以上を1時間とし,30分未満は切り捨てる。

使用料の承認を受けたとき

午後

夜間

320

農産加工室

午前

1,050

午後

1,250

夜間

1,250

多目的ホール

午前

320

午後

夜間

520

終日

1,050

グランドゴルフ場

午前

520

午後

多目的広場

午前

1,050

午後

上記表記中 午前とは,午前9時から正午までをいい,午後とは午後1時から午後5時までをいい,夜間は午後6時から午後10時までをいう。

西門川総合活性化センター設置条例

平成13年3月19日 条例第14号

(令和元年7月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成13年3月19日 条例第14号
平成26年3月10日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第8号
令和元年7月30日 条例第8号