○西門川総合活性化センター管理人に関する要綱
令和2年3月31日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は,西門川総合活性化センター管理人(以下「管理人」という。)の設置,職務,その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 西門川総合活性化センターに関する業務のため,管理人を置く。
(身分)
第3条 管理人の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 管理人は,西門川総合活性化センター管理運営規則に定める職務を行うものとする。
(服務)
第5条 管理人は,職務を自覚し,常に誠実公正に遂行しなければならない。
2 管理人は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
3 管理人は,その職務を遂行するにあたっては,この要綱に定めるもののほか,所属長の指示する事項を遵守しなければならない。
4 管理人は,傷病その他の理由により,職務を遂行できない場合は速やかにその旨を所属長に届けなければならない。
5 管理人の勤務時間は,午前9時から午後5時までとする。
(貸与品)
第6条 町長は,管理人に対し,その職務を遂行するために必要と認める範囲内において,用具等を貸与する。ただし,退職,失職及び解職の場合は,速やかに返還しなければならない。
(履歴書等の提出)
第7条 管理人として任命を受けた者は,次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 管理人は,前項の届出書の記載事項に異動があったときは,速やかにその旨を届け出なければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
2 西門川総合活性化センター管理人に関する要綱(平成27年4月1日要綱第40号)は,これを廃止する。