○門川町農林委員長会設置要綱

平成27年4月1日

要綱第11号

(名称)

第1条 門川町の農林業の振興業務を適切に実施するため,門川町農林委員長会(以下「委員長会」という。)を設置する。

(活動)

第2条 委員長会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 農林業の振興に係る事務事業の連絡調整に関すること。

(2) 経営所得安定対策に関すること。

(3) 農林業施設の災害復旧に関すること。

(4) その他農林業振興に関すること。

(農林委員長)

第3条 委員長会には,別表1の集落から各1名選出された門川町農林委員長(以下「委員長」という。)を置き,町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員長の任期は1年とし,再任を妨げないものとする。

2 委員長が欠けた場合における補欠の委員長の任期は,その前任者の在任期間とする。

(謝金等)

第5条 町は委員長に対して,農林委員長会議及び営農座談会等に出席する場合はその都度,日額6,200円の謝金を支給する。また,農林委員長会議等の出席により発生する委員長の旅費については,費用弁償として旅費を支給することができる。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,門川町非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)に定めるところによる。

(事務局)

第6条 委員長会の事務局は,門川町農林水産課内に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

附則別表第1(第3条関係)

門川町農林委員長の選出集落


集落名

1

松瀬

2

三ヶ瀬

3

上井野

4

大内原

5

小松

6

大丸

7

小園

8

城屋敷

9

五十鈴

10

南町

11

上町

12

本町

13

栄町

14

中山

15

竹名

16

中村

17

加草

18

庵川西

19

庵川東

20

牧山

21

谷ノ山

(令和3年11月30日訓令第55号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

門川町農林委員長会設置要綱

平成27年4月1日 要綱第11号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第11号
令和3年11月30日 訓令第55号