○門川町農林委員長会設置要綱
平成27年4月1日
要綱第11号
(名称)
第1条 門川町の農林業の振興業務を適切に実施するため,門川町農林委員長会(以下「委員長会」という。)を設置する。
(活動)
第2条 委員長会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 農林業の振興に係る事務事業の連絡調整に関すること。
(2) 経営所得安定対策に関すること。
(3) 農林業施設の災害復旧に関すること。
(4) その他農林業振興に関すること。
(農林委員長)
第3条 委員長会には,別表1の集落から各1名選出された門川町農林委員長(以下「委員長」という。)を置き,町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員長の任期は1年とし,再任を妨げないものとする。
2 委員長が欠けた場合における補欠の委員長の任期は,その前任者の在任期間とする。
(謝金等)
第5条 町は委員長に対して,農林委員長会議及び営農座談会等に出席する場合はその都度,日額6,200円の謝金を支給する。また,農林委員長会議等の出席により発生する委員長の旅費については,費用弁償として旅費を支給することができる。
2 前項の規定により支給する旅費の額は,門川町非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)に定めるところによる。
(事務局)
第6条 委員長会の事務局は,門川町農林水産課内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則別表第1(第3条関係)
門川町農林委員長の選出集落
集落名 | |
1 | 松瀬 |
2 | 三ヶ瀬 |
3 | 上井野 |
4 | 大内原 |
5 | 小松 |
6 | 大丸 |
7 | 小園 |
8 | 城屋敷 |
9 | 五十鈴 |
10 | 南町 |
11 | 上町 |
12 | 本町 |
13 | 栄町 |
14 | 中山 |
15 | 竹名 |
16 | 中村 |
17 | 加草 |
18 | 庵川西 |
19 | 庵川東 |
20 | 牧山 |
21 | 谷ノ山 |
附則(令和3年11月30日訓令第55号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。