○門川町農業経営改善計画認定審査会設置要綱
令和3年6月4日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項並びに農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第13条の規定に基づき申請された農業経営改善計画の審査を行うため,門川町農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置し,その運営に関する事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 審査会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 門川町 農林水産課長
(2) 門川町 農業委員会事務局 農政係長
(3) 東臼杵農林振興局 農政水産企画課 農政推進担当
(4) 東臼杵南部農業改良普及センター 地域支援課長
(5) 日向農業協同組合 営農支援課長
(6) 日向農業協同組合門川支店 営農経済課長
(7) 日向農業協同組合門川支店 金融管理課長
2 前項に掲げる者のほか,必要と認めるときは関係機関の代表者及び知識経験者の出席を求めることができる。
3 審査会には,構成員の代理者が出席することができる。
(協議事項)
第3条 審査会は,次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 農業経営改善計画が,法第6条に基づいて定める門川町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして,適切であること。
(2) 農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。
(3) 農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き,門川町農林水産課長がこれにあたる。
2 会長は会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは,あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(審査会)
第5条 審査会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会長は,審査会において決定された事項を門川町長に報告しなければならない。
3 審査会は,構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の審議は,出席者の全員の同意により決する。
5 緊急を要する場合,簡易な内容変更等の場合又は会長が特に必要があると認める場合においては,書面による同意をもって決することができるものとする。
(意見の聴取)
第6条 審査会は,必要により会長が指名した者の出席を求めて,申請内容の説明及び意見の聴取をすることができる。
(事務局)
第7条 審査会の事務を処理するため,門川町農林水産課農政係(門川町農業経営改善支援センター)に事務局を置く。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。