○門川町農業次世代人材投資資金審査会設置要綱
令和3年6月4日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依名通知)(以下「実施要綱」という。)別記1の第7の2の(1)及び(2),並びに門川町農業次世代人材投資事業補助金交付要綱(令和3年1月7日訓令第2号)第6条の規定に基づく承認・審査するにあたり審査会を設置し,必要な事項を定めるものとする。
(審査会の設置)
第2条 農業次世代人材投資資金申請者(以下「申請者」という。)の門川町農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱に規定する青年等就農計画等(以下「青年等就農計画等」という。)の内容について審査を行うため,門川町農業次世代人材投資資金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の構成)
第3条 審査会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 門川町 農林水産課長
(2) 門川町 農業委員会事務局 農政係長
(3) 東臼杵農林振興局 農政水産企画課 農政推進担当
(4) 東臼杵南部農業改良普及センター 地域支援課長
(5) 日向農業協同組合 営農支援課長
(6) 日向農業協同組合門川支店 営農経済課長
(7) 日向農業協同組合門川支店 金融管理課長
2 前項に掲げる者のほか,必要と認めるときは関係機関の代表者及び知識経験者の出席を求めることができる。
3 審査会には,構成員の代理者が出席することができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き,門川町農林水産課長がこれにあたる。
2 会長は会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは,あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(運営等)
第5条 審査会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会長は,審査会において決定された事項を門川町長に報告しなければならない。
3 審査会は,構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の審議は,出席者の全員の同意により決する。
5 審査会の事務局は,門川町農林水産課が担当する。
6 緊急を要する場合,簡易な内容変更等の場合又は会長が特に必要があると認める場合においては,書面による同意をもって決することができるものとする。
(青年等就農計画等の審査)
第6条 審査会の事務局は,審査会の事前に面接により申請者から農業人材力総合支援事業実施要綱の規定に基づく各種別記様式の記載内容を確認しておくものとする。
2 審査会では,青年等就農計画等の審査項目及び審査内容は別表のとおりとし,交付を受けることができる者は,すべての審査項目を満たすものであることとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,審査会の審査等について必要な事項は別途審査会が定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
審査項目 | 審査内容 |
1 就農時の年齢等 | 原則として独立又は自営就農時の年齢が50歳未満であり,次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。 |
2 独立又は自営就農の適否 | 次に掲げる要件のいずれも満たす独立又は自営就農であること。 (1) 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。 (2) 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し,又は借りていること。 (3) 生産物や生産資材を交付対象者の名義で出荷・取引すること。 (4) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。 (5) 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。 |
3 青年等就農計画の認定者 | 青年等就農計画の認定を受けたものであること。ただし,交付期間中に,認定の取消しを受けた場合及び認定の効力を失った場合を除く。 |
4 青年等就農計画等の実現性 | 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。 (1) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか,農産物加工,直接販売,農家レストラン,農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。 (2) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。 |
5 農業経営の継承 | 経営の全部又は一部を継承する場合は,継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し,かつ交付期間中に,新規作目の導入,経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い,新規参入者(土地や資金を独自に調達し,新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であること。 |
6 人・農地プランへの位置づけ | 実質化された人・農地プラン,実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置づけられ,又は位置づけられることが確実と見込まれること,あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。 |
7 その他 | (1) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。 (2) 別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず,かつ過去に受けていないこと。 (3) 園芸施設の引受対象となる施設を所有する場合は,当該施設について,気象災害等による被災に備えて,園芸施設共済,民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している,又は加入することが確実と見込まれること。 (4) 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし,当該所得が600万円を超える場合であっても,生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り,採択及び交付を可能とする。この場合,交付主体は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し,国から照会があった場合は提示すること。 (5) 就農する地域における将来の農業の担い手として,地域のコミュニティヘの積極的な参加に努め,地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。 (6) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし,経営開始4年目以降の者が青年等就農計画等の承認を申請する場合は,中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け,A評価のものであること。 |