○門川町農作物病害虫防除条例

昭和36年6月16日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,農作物の安定と増収を図るため病害虫を防除する措置について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「病害虫」とは,稲いもち病菌,稲紋枯病菌,稲うんか類,稲めい虫類,稲よとう虫類,その他急激にまん延して農作物に重大な被害を与えることが予想される病害虫を含むものとする。

(指導)

第3条 町長は,防除の効率を高めるため水稲作付の統制及び集団化の啓蒙指導を行うものとする。

(組織)

第4条 病害虫防除の徹底を図るため農作物病害虫対策本部(以下「防除対策本部」という。)及び支部を置く。

2 防除対策本部は役場内に置き,本部長は町長がこれに当る。

3 本部長は,病害虫の防除対策の樹立,防除の実施その他病害虫のまん延を防止するため必要な事項を企画する。

4 各区に支部を置き,支部長は当該区の農林委員長を以ってこれにあてる。

5 支部長は,区の所有する防除機具の台数に応じて防除班を編成する。

6 防除班に班長を置き,班長は支部長の推薦によって町長が任命し,班員は支部長が指名する。

(防除の告示)

第5条 町長は,防除を実施しようとする2日以前に防除すべき農作物名,期間,区域,対象病害虫名及び防除に使用する農薬名等を告示しなければならない。

(防除の指示督励)

第6条 本部長は,支部長に防除に関する必要事項を指示するとともに完全防除を督励しなければならない。

2 支部長は班長を統率し,班長は班員を指揮して防除の徹底を図らなければならない。

3 防除は,地域内の当該農作物のすべてについて属地防除を実施するものとする。この場合の区域は,関係支部長が協議の上決定する。

(耕作者の協力)

第7条 防除の対象となる耕地の耕作者は,この条例の規定に基づいて実施する防除を行わなければならない。

(防除の勧告)

第8条 本部長は,前条の規定に反したものがあるときは,期限を附して速やかに防除を行わせるよう勧告しなければならない。

(勧告に応じなかったものに対する措置)

第9条 前条の規定により勧告するも,なお防除を拒否する地区又は耕作者があるときは,町長は次の措置をとることができる。

(1) その地区に対しては農業に関する町補助金の一部又は全部の停止又は既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずる。

(2) そのものに対する農業共済事業における共済事故の一部又は全部を認めない。

(危害防止)

第10条 班長は,防除実施の都度あらかじめ班員の健康状態及び服装等について点検しなければならない。

(防除機具の整備)

第11条 各支部は,農作物病害虫の適期,共同防除に必要な機具の整備について本部長の指示を受けた場合は,特別の事情のない限りその指示に従わなければならない。

(報告)

第12条 支部長は,防除実施後速やかに次の事項について文書をもって本部長に報告しなければならない。

(1) 防除の面積

(2) 使用農薬名

(3) 農薬の使用数量

(4) 事故の有無

(5) 拒否者の氏名及び理由

(6) その他

(補償)

第13条 町長は,この条例に基づいて実施する防除作業に従事する者(以下「防除作業員」という。)が職務に従事中自己の責に属しない災害を蒙ったときは,次のとおり補償する。

(1) 防除作業員が防除実施が直接原因となって死亡したと診断されたときは,補償金を遺族に交付する。この場合遺族の順位は,配偶者,子,父母の順とする。

(2) 防除作業員が防除実施が原因となった傷病又は疾病と診断された場合は,その治療費の一部及び見舞金を交付する。

(委任)

第14条 この条例施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,昭和36年6月16日から施行する。

(平成22年7月1日条例第47号)

この条例は,公布の日から施行する。

門川町農作物病害虫防除条例

昭和36年6月16日 条例第18号

(平成22年7月1日施行)