○農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成19年12月19日

条例第18号

(総則)

第1条 門川町が国の補助を受けて行う農地・農業用施設災害復旧事業に要する経費にあてるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金)

第2条 前条の分担金の額は,次に掲げる農地・農業用施設災害復旧事業に要する経費から国の補助金を控除した額に,下記に掲げる比率を乗じて得た額とする。

事業名

比率

野地の内地区 農業用施設災害復旧事業

50%以内

鍵山地区 農業用施設災害復旧事業

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は,当該事業の施行により利益を受ける者から徴収する。

(分担金を徴収する時期)

第4条 分担金は,当該事業の完了の日まで徴収する。

(分担金の免除)

第5条 町長は,災害その他正当な事由により必要と認めるときは,分担金の一部又は,全部を免除することができる。

(委任規程)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,分担金が完納されたときその効力を失う。

(平成20年12月17日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成19年12月19日 条例第18号

(平成20年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成19年12月19日 条例第18号
平成20年12月17日 条例第19号