○門川町灌漑排水路及び農道整備事業分担金徴収条例

平成7年6月22日

条例第18号

(総則)

第1条 門川町が国,県の補助を受けて行う灌漑排水路及び農道整備事業に要する経費にあてるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は,次に掲げる灌漑排水路及び農道整備事業に要する経費から国,県の補助金を控除した額に下欄に掲げる比率を乗じて得た額とする。

事業名

比率

中新地地区灌漑排水路整備事業

50パーセント以内

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は,当該事業の施行により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収時期)

第4条 分担金は,当該事業完了の日までに徴収する。

(分担金の減免)

第5条 町長は,災害その他正当な事由により必要と認める時は,分担金の一部又は全部を減免することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,分担金が完納されたときその効力を失う。

(平成9年3月27日条例第8号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成15年9月17日条例第22号)

この条例は,平成15年10月1日から施行する。

(平成18年9月13日条例第29号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

門川町灌漑排水路及び農道整備事業分担金徴収条例

平成7年6月22日 条例第18号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成7年6月22日 条例第18号
平成9年3月27日 条例第8号
平成15年9月17日 条例第22号
平成18年9月13日 条例第29号