○門川町花畑地区農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金徴収条例

令和5年6月14日

条例第19号

(趣旨)

第1条 門川町が国,県の補助を受けて行う花畑地区農業水路等長寿命化・防災減災事業に要する経費にあてるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は,次に掲げる事業に要する額から,国,県の補助金を控除した額に,下表の右欄に掲げる比率を乗じて得た額とする。

事業名

比率

花畑地区農業水路等長寿命化・防災減災事業

66.7%以内

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は,当該事業の施行により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収時期)

第4条 分担金は,当該事業の完了の日までに徴収する。

(分担金の免除)

第5条 町長は,災害その他正当な事由により必要と認めるときは,分担金の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,分担金が完納されたときに,その効力を失う。

門川町花畑地区農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金徴収条例

令和5年6月14日 条例第19号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和5年6月14日 条例第19号