○門川町花畑地区農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金徴収条例
令和5年6月14日
条例第19号
(趣旨)
第1条 門川町が国,県の補助を受けて行う花畑地区農業水路等長寿命化・防災減災事業に要する経費にあてるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は,次に掲げる事業に要する額から,国,県の補助金を控除した額に,下表の右欄に掲げる比率を乗じて得た額とする。
事業名 | 比率 |
花畑地区農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 66.7%以内 |
(分担金の徴収範囲)
第3条 分担金は,当該事業の施行により利益を受ける者から徴収する。
(分担金の徴収時期)
第4条 分担金は,当該事業の完了の日までに徴収する。
(分担金の免除)
第5条 町長は,災害その他正当な事由により必要と認めるときは,分担金の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,分担金が完納されたときに,その効力を失う。