○門川町津々良井堰県単独土地改良かんがい排水事業分担金徴収条例

令和5年9月12日

条例第21号

(趣旨)

第1条 門川町が県の補助を受けて行う津々良井堰県単独土地改良かんがい排水事業に要する経費にあてるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は,次に掲げる事業に要する額から,県の補助金の額を控除した額に,下表の右欄に掲げる比率を乗じて得た額とする。

事業名

比率

津々良井堰県単独土地改良かんがい排水事業

66.7%以内

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は,当該事業の施行により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収時期)

第4条 分担金は,当該事業の完了の日までに徴収する。

(分担金の免除)

第5条 町長は,災害その他正当な事由により必要と認めるときは,分担金の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,分担金が完納されたときに,その効力を失う。

門川町津々良井堰県単独土地改良かんがい排水事業分担金徴収条例

令和5年9月12日 条例第21号

(令和5年9月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和5年9月12日 条例第21号