○門川町町営土地改良事業賦課金徴収条例

平成3年12月17日

条例第28号

(目的)

第1条 町は,土地改良事業(以下「事業」という。)の経費にあてるため,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により,当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭,夫役又は現品を賦課徴収する場合には,この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で土地改良事業とは,次に掲げる事業をいう。

(1) 圃場整備事業

(2) 農業用道路の新設又は改良事業

(3) 農業用施設の災害復旧事業

(4) 土砂崩壊防止事業

(5) かんがい用排水事業

(賦課基準)

第3条 第1条の賦課の額は,第2条の当該事業に要する経費のうち,国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲において町長が定める。

(賦課金の算出)

第4条 事業の賦課金は,次の基準により算出する。

(1) 圃場整備事業は,前条で町長が定めた金額を地権者の受益面積割で算出するものとする。

(2) 農業事業等については,受益を受ける農地等の地積割で算出するものとする。

(賦課金の納付義務者)

第5条 賦課金は当該事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地区内にある土地につき,法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(納付期限)

第6条 賦課金は町長の発行する納入通知書により指定期限内に町指定金融機関に納入しなければならない。

(賦課金の追徴又は還付)

第7条 事業の施行その他の都合により事業費に増減を生じたときは,賦課金を追徴又は還付する。

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

門川町町営土地改良事業賦課金徴収条例

平成3年12月17日 条例第28号

(平成3年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成3年12月17日 条例第28号