○門川町高病原性鳥インフルエンザ遅延対策事業補助金交付要綱

平成23年9月30日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は,宮崎県内において発生した高病原性鳥インフルエンザ(以下「対象伝染病」という。)により影響を受けた養鶏農家の経営の安定を図り,もって本町における養鶏の振興に資するため,門川町高病原性鳥インフルエンザ遅延対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,補助金等の交付に関する規則(昭和42年門川町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 出荷遅延

対象伝染病に係る防疫措置の影響により,養鶏農家が飼養する鶏の出荷が出荷予定日を経過したものであって,当該経過が必要やむを得ないものであると認められるものをいう。

(2) 入雛遅延

対象伝染病に係る防疫措置の影響により,養鶏農家への鶏の雛の入荷が入荷予定日を経過したものであって,当該経過が必要やむを得ないものであると認められるものをいう。

(3) 出荷遅延日数

出荷遅延において,当該出荷予定日から起算して現実に出荷した日までの日数をいう。

(4) 入雛遅延日数

入雛遅延において,当該入雛予定日から起算して現実に入荷した日までの日数をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,門川町に住所を有する養鶏農家(以下「町内在住者」という。)又は門川町外に住所を有し,町内で養鶏農場を経営する者(以下「町外在住者」という。)であって,対象伝染病に係る防疫措置により出荷遅延,又は入雛遅延に係る損失が生じた者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は,次に掲げるとおりとする。

(1) 出荷遅延による損失額

出荷遅延を生じた養鶏農家(ブロイラーに限る。)における飼養羽数に出荷遅延日数を乗じて得た数値に0.8円を乗じて得た額

(2) 入雛遅延による損失額

入雛遅延を生じた養鶏農家(ブロイラーに限る。)における飼養羽数に入雛遅延日数を乗じて得た数値に0.45円を乗じて得た額

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,次に掲げるとおりとする。ただし,養鶏農家1件当たり200万円を上限とする。

(1) 出荷遅延による補助額

町内在住者にあっては損失額の2分の1以内とし,町外在住者にあっては損失額の4分の1以内とする。また,1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし,町長が特に必要と認める場合は予算の範囲以内とする。

(2) 入雛遅延による補助額

町内在住者にあっては損失額の2分の1以内とし,町外在住者にあっては損失額の4分の1以内とする。また,養鶏農家1件当たり100万円を上限とし,1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし,町長が特に必要と認める場合は予算の範囲以内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を希望する農家は,規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 出荷遅延,又は入雛遅延に係る損失額の計算書

(2) 出荷遅延,又は入雛遅延を生じた養鶏農家における飼養羽数及び出荷遅延日数又は入雛遅延日数を証明する書類

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金交付の条件)

第7条 補助金の交付を受けた養鶏農家は,次に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 家畜の飼養衛生管理基準を遵守し,家畜伝染病の防疫強化に努めること。

(2) 環境と調和した養鶏経営に努めること。

(3) 補助金に係る帳簿及び証拠書類を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(4) その他町長が特に指示する事項

(補助金の返還)

第8条 町長は,補助決定養鶏農家が次の各号のいずれかに該当したときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を償還させることができる。

(1) 第5条に規定する申請が偽りその他不正の手段により行われたものであるとき。

(2) 前条に規定する条件を遵守しなかったとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成23年9月30日から施行し,平成23年2月1日から適用する。

門川町高病原性鳥インフルエンザ遅延対策事業補助金交付要綱

平成23年9月30日 告示第62号

(平成23年9月30日施行)