○門川町森林病害虫等防除に関する規則

昭和39年8月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第3条第1項の規定により農林水産大臣の駆除命令をうけたもの又は第5条第1項の規定により県知事の駆除命令等をうけたものが駆除を怠り,それが原因となって森林病害虫のまん延防止ができない場合,町長が所有者にかわり駆除を実施することを定めることを主旨とする。

(目的)

第2条 この規則は,森林病害虫を早期に,かつ,徹底的に駆除し,及びそのまん延を防止し,森林の保全を図ることを目的とする。

(害虫の種類)

第3条 この規則において「森林病害虫等」とは,キリイムシ,カミキリムシ,ゾウムシ等各科に属する孔虫類である松くい虫(以下「松くい虫」という。)をいう。

(駆除員の委託)

第4条 町長は,町内を適当な区域に区分し各区域に1名ずつの駆除員を委託する。

(駆除員の職務及び経費)

第5条 駆除員は,担当する区域内に,松くい虫が発生した場合は,町長の指示に従い,速やかに駆除し別に定める松くい虫駆除日証に駆除経過を記録しなくてはならない。

2 駆除員が駆除に要した費用は,町長が支払うものとする。

(駆除経費の徴収)

第6条 町長は,森林病害虫等防除法第8条の規定により国又は県から交付される補助金で駆除費が不足する場合は駆除木所有者より不足額を徴収する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,事業の施行に必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

門川町森林病害虫等防除に関する規則

昭和39年8月20日 規則第5号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和39年8月20日 規則第5号
平成22年7月1日 規則第19号