○町行分収造林規則
昭和45年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,門川町(以下「町」という。)が町の個人又は団体で町に林野を有する者(以下「土地所有者」という。)との契約に基づき収益を分収する条件をもって民有林の造林を行い,森林資源の造成及び林野の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「契約」とは,前条の造林に関し,町と土地所有者の2者が当事者となって締結する契約をいう。
(契約当事者の義務)
第3条 契約当事者は,それぞれ次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1) 土地所有者は町のためにその土地につき,これを造林の目的に使用する地上権を設定し,及びその土地に係る公租公課を負担すること。
(2) 町は前号の土地に係る地上権設定の手続を行い並びにその土地に一定の樹木を植栽し,及びその植栽に係る樹木の保育及び管理を行うこと。
(造林木の共有)
第4条 契約の実施により植栽された樹木(以下「造林木」という。)は,契約当事者の共有とし,その持分の割合は第7条に規定する収益の分収の割合に等しいものとする。
(土地所有者の申請)
第5条 この規則に基づき造林のため土地を提供しようとする土地所有者は,町行分収造林申請書[様式第1号]を町長に提出しなければならない。
(契約書)
第6条 契約に係る契約書は,様式第2号によるものとする。ただし,契約の条項中特にこれにより難いものがあるときは,当事者協議の上これを変更することができる。
(収益の分収)
第7条 契約に係る造林による収益分収の割合は,町100分の60以上,土地所有者100分の40以下とし,造林地の状況により町長が定める。
2 収益分収は,その樹木の売払代金をもって充てるものとする。ただし,特別の事由があるときは,材積によることができる。
(契約の失効)
第8条 契約は,次の各号の一に該当する場合にその全部又は一部について効力を失う。
(1) 火災,天災その他当事者の責に帰し得ない事由により再造林を必要とするに至った場合に再造林の実施について協議がととのわないとき。
(2) 公用又は公益事業のため造林地の全部又は一部を造林の目的に使用することができなくなったとき。
(3) 当事者のいずれかが契約の条項に違反したため契約の目的を達成することが困難になった場合において他の当事者が契約の解除を要求したとき。
(契約台帳)
第9条 契約が成立したときは,様式第3号により造林契約台帳に登載するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
様式第3号 略