○門川町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成25年2月1日
告示第45号
(名称)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき,被害防止計画を適切に実施するため,門川町鳥獣対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(活動)
第2条 実施隊は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 被害防止のための追い払いや防護柵等の設置に係る指導及び助言に関すること。
(2) 対象鳥獣の捕獲等に関すること。
(3) その他被害防止対策に関すること。
(実施隊員)
第3条 実施隊には,鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置き,次の者をもってあて,町長が委嘱する。
(1) 町職員のうちから指名する者
(2) 被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で,対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者のうちから,町長が任命する者
(任期)
第4条 実施隊員の任期は1年とし,再任を妨げないものとする。ただし,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に違反したとき,狩猟免許が取り消されたとき,正当な理由なく町長が要請した活動に参加しないと認められる場合は,任期途中であっても解任することができる。
2 実施隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は,その前任者の在任期間とする。
(報酬)
第5条 第3条第2号により任命された者は,門川町の非常勤の特別職の職員とし,報酬等を支払うものとする。
(事務局)
第7条 実施隊の事務局は,門川町農林水産課内におく。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成25年2月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱第23号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和元年10月18日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。