○門川町地域林政アドバイザー設置要綱
令和2年11月30日
訓令第79号
(趣旨)
第1条 平成28年5月の森林法改正に伴い,民有林行政における市町村の役割が年々重要性を増してきていることから,林野庁は地域林政アドバイザー活用推進要綱(平成29年7月31日付29林整計第141号)を制定し,市町村の森林・林業行政の支援体制を構築した。
これに基づき,当町における地域林業・木材産業の成長化,地域創生に繋げていくための根幹である専門的知見を有する者を制度活用によって育成し,当町の林業行政の活性化を推進していくため,門川町地域林政アドバイザー(以下「林政アドバイザー」という。)として任用するものとし,これに関して必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 林政アドバイザーは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(資格)
第3条 林政アドバイザーの資格は,次のとおりとする。
(1) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定に基づく普通自動車第一種免許を有している者
(4) 以下のいずれかに該当する者であること。
森林総合監理士登録者又は林業普及指導員資格試験合格者(林業改良普及員及び林業専門技術員を含む。)
技術士(森林部門)
林業技士
認定森林施業プランナー
地域に精通する者等であって,林野庁が実施する研修を受講する者またはそれに準ずる研修を受講する者
(任用等)
第4条 林政アドバイザーは,前条の資格を有する者のうちから町長が任用する。
2 林政アドバイザーの任用期間は1年以内とし,その任用の日から同日の属する会見年度の末日までの期間の範囲内で町長が定めるものとする。
3 町長は,林政アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は,任用中でもその任用を解くことができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに耐えない場合
(3) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合
(4) 公務員としてふさわしくない非行があった場合
(5) 本人が希望した場合
(職務)
第5条 林政アドバイザーは,次に掲げる業務を行う。
(1) 森林経営管理制度に関すること
(2) 伐採届・林地開発に関すること
(3) 森林づくり活動支援事業に関すること
(4) 林地台帳システム,森林GISの精度向上,データ更新に関すること
(5) 森林関係業務全般に対する指導・助言
(報酬)
第6条 林政アドバイザーの報酬は,月額210,400円とし,費用弁償については,門川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)に定めるところによる。
(勤務日)
第7条 林政アドバイザーの勤務日は,週に4日とする。ただし,土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,年末(12月29日から12月31日まで)及び年始(1月2日及び1月3日)は休日とする。
(勤務時間)
第8条 林政アドバイザーの勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,午後零時から午後1時までを休憩時間とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日訓令第8号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日訓令第50号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月10日訓令第58号)
この訓令は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。