○門川町経営開始資金等交付事業実施要綱
令和5年9月13日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は,漁業就業者の減少や高齢化が進行する中,本町の基幹産業のひとつである水産業を持続的に発展させるため,効率的かつ安定的な漁業経営の担い手となるのにふさわしい青年等の就業を促進するとともに,その早期自立を支援することを目的とする門川町経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし,その交付については,宮崎県の経営開始資金等交付事業実施要領(令和5年3月17日付け宮崎県制定。以下「県要領」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 自営独立就業 使用する漁船及び漁具の所有権又は使用権を有していること並びに漁業生産物や資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していることをいう。
(2) 親元就業 三親等以内の親族が経営する経営体に就業することをいう。
(3) 就業開始 自営独立就業者にあっては漁業協同組合の組合員になった時点,親元就業者にあっては,三親等以内の親族が経営する経営体で漁業従事を開始した時点をいう。
(4) 漁業経営 自営独立就業又は親元就業し,漁業収入を得ることをいう。
(交付要件)
第3条 門川町は,県要領の第3の1(資金対象者の要件)に定める要件に加えて,門川町内に住所を有し,かつ,漁業経営開始型資金にあっては門川漁業協同組合及び庵川漁業協同組合のいずれかの所属組合員である者に対し,予算の範囲内で資金を交付する。
(交付金額)
第4条 交付する資金の額は,次の各号に定めるところとする。
(1) 後継者準備型資金 1人あたり137万4千円を上限とする。
(2) 漁業経営開始型資金 1人あたり100万円を上限とする。
2 町長は,前項に規定する承認申請があったときは,宮崎県及び関係機関と協議の上,速やかにこれを審査し,審査結果を門川町経営開始資金等交付事業研修計画(研修変更計画,漁業就業計画)承認(不承認)通知書(通知様式1号)により,申請者に通知する。
2 町長は,前項の規定による資金の交付申請があったときは,当該申請に係る交付が適当か審査し,適当と認めたときは,資金の交付の決定及び交付額の決定を行い,速やかに門川町経営開始資金交付決定通知書(通知様式2号)により,申請者に通知する。
(資金の請求及び交付)
第7条 前条の規定による資金の交付の決定及び交付額の確定を受けた者(以下「受給者」という。)は,門川町経営開始資金請求書(請求様式1号)により,町長に資金の交付を請求するものとする。
2 町長は,前項の規定による交付請求があったときは,受給者に資金を交付する。
2 町長は,前項に規定する報告について,その他必要な書類の提出を求めることができる。
(研修及び漁業経営の中止・休止等の届出)
第9条 受給者は,研修又は漁業経営を中止しようとするときは,県要領の第3の5(研修及び漁業経営の中止・休止等)に定める中止届(別記様式第9号)により,町長に届け出なければならない。
2 受給者は,研修又は漁業経営を休止しようとするときは,県要領の第3の5(研修及び漁業経営の中止・休止等)に定める休止届(別記様式第10号)により,町長に届出を行い,承認を得なければならない。
3 町長は,前項に規定する届け出があったときは,速やかにこれを審査し,審査結果を門川町経営開始資金休止承認(不承認)通知書(通知様式3号)により,受給者に通知する。
5 受給者は,氏名,居住地及び電話番号等を変更したときには,県要領の第3の5(研修及び漁業経営の中止・休止等)に定める住所等変更届(別記様式第12号)により,町長に届け出なければならない。
(資金の返還)
第10条 受給者は,県要領の第3の6(資金の返還)に定める事項に加えて,第3条に規定する交付要件を満たさなくなったときは,門川町に資金を返還しなければならない。
2 資金の返還額は,県要領の第3の6(資金の返還)の定めにより決定し,町長は,門川町経営開始資金返還通知書(通知様式4号)により,受給者に通知する。
2 町長は,前項に規定する返還免除申請があったときは,その内容を審査し,審査結果を門川町経営開始資金返還免除承認(不承認)通知書(通知様式5号)により,受給者に通知する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この訓令は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 門川町水産業人材投資事業実施要綱(令和2年訓令第10号)は,廃止する。