○門川町町道条例
昭和56年3月10日
条例第1号
門川町町道条例(昭和40年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,町道の整備を図るため,道路に関して路線の認定,管理,構造,保全等に関する事項を定め,交通の発達に寄与し,公共の福祉を増進することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町道 一般交通の用に供する道路で,道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定によって町長が認定した道路でトンネル,橋梁等道路と一体となって,その効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
(2) 主要な集落 地理的に生活上最も密接に協同しあっている世帯の集団のうち原則として50戸(50世帯)以上で構成するものをいう。
(3) 集落 26戸以上で構成する集落をいう。
(4) 小集落 25戸以下で構成する集落をいう。
(道路の種類)
第3条 町道の種類は,次に掲げるものとする。
(1) 主要幹線町道
(2) 普通町道
(町道の認定基準)
第4条 前条第1号の主要幹線町道とは,町の基幹的道路網を形成するために必要な道路で主要な集落を相互に連絡し,主要な集落と密接な関係にある国,県道,主要な流通施設,生産施設,公益的施設及び主要な観光地等と連絡し,若しくは主要な集落と集落を連絡するために必要な道路で平均幅員4メートル以上の道路をいう。
2 前条第2号の普通町道とは,主要幹線町道と連絡し,集落と密接な関係にある国,県道と連絡し,又は主要な流通施設,生産施設,公益的施設等を連絡し,若しくは集落及び小集落相互間を連絡し,或は主要な集落及び集落,小集落内を連絡し日常利用度が高いと認められる道路で最少幅員1.5メートル以上の道路をいう。
(路線の変更又は廃止)
第5条 町道の路線を変更し,又は廃止する場合においては道路法第10条の規定によるものとする。
(委任規定)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の町道条例(以下「新条例」という。)の施行の際,現に存する町道については,新条例の規定によって認定されたものとする。