○道路占用料徴収条例

昭和34年12月19日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき道路の占用料の額及び徴収方法並びに督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定める。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は,別表占用料の欄に定める金額に,法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし,又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては,電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条,第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし,又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし,又は当該協議が成立した日と異なる場合には,当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項,次項次条及び別表の備考第9号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に,各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては,当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。

2 前項の規定にかかわらず,同項本文の占用の期間が1月未満である道路の占用に係る占用料の額は,同項本文の規定により算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては,括弧書により100円とする前の額)に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては,100円)とする。ただし、同項ただし書の規定により算出することとなる場合にあっては,各年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては,100円)の合計額とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は,法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし,又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を,当該占用の許可をし,又は当該占用の協議が成立したとき(電線共同溝に係る占用料にあっては,電線共同溝整備法第10条,第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし,又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立したとき(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始したときが当該許可をし,又は当該協議が成立したときと異なる場合には,当該敷設工事を開始したとき)),納入通知書により徴収する。

2 前項の占用の期間が翌会計年度以降にわたる場合は,毎会計年度の初めに当該年度分の占用料を徴収する。

(占用料の減免)

第4条 町長は,道路の占用が次のいずれかに該当すると認めたときは,占用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 前号のほか,町長が特に必要があると認めたとき。

(占用料の還付)

第5条 既に納付した占用料は,還付しない。ただし,法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合において,既に納めた占用料の額が,当該許可の日から当該許可の取消した日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは,その超える額の占用料は,還付する。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第6条 法第73条第1項の規定により占用料について督促状を発したときは,同条第2項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料は,督促状1通につき100円とする。

3 延滞金は,督促状で指定する納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,滞納金額につき年14.5パーセントの割合(この場合における年当たりの割合は,閏年を含む期間についても,365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額とする。この場合において,その全額が100円未満であるときは,その全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について,必要な事項は,別に町長が定める。

第8条 削除

この条例は,昭和35年1月1日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年7月1日から適用する。

2 改正後の道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)第3条別表の規定は,新条例の適用の日以後に占用期間の満了するものについて適用し,同日前に期間満了するものについては,なお従前の例による。

(昭和60年9月20日条例第17号)

1 この条例は,昭和60年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の門川町道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)第3条別表の規定は,施行日以後に占用の許可を受けたものについて適用し,施行日以前に占用の許可を受けたものについては,なお従前の例による。

3 新条例別表の規定で日本電信電話株式会社又は日本たばこ産業株式会社に係る当該占用については,前項の規定にかかわらず,昭和60年4月1日から適用する。

4 昭和60年3月31日までに日本電信電話公社との占用の協議が成立した占用物件のうち,昭和60年4月1日において現に存する占用物件に係る昭和60年度から昭和64年度までの占用料の額は,新条例別表の規定にかかわらず次表により算出して得た額とする。

年度

占用料の額

昭和60年度

別表に掲げる占用料の50パーセント

昭和61年度

別表に掲げる占用料の60パーセント

昭和62年度

別表に掲げる占用料の70パーセント

昭和63年度

別表に掲げる占用料の80パーセント

昭和64年度

別表に掲げる占用料の90パーセント

(昭和63年3月29日条例第6号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け,又は同法第35条の規定による協議が成立している占用物件(この条例の施行の日において当該許可又は当該協議に係る期間が更新されたものを含む。以下「既存占用物件」という。)に係る平成11年度以降の各年度の1年当たりの占用料の額は,当該既存占用物件ごとにこの条例による改正後の門川町道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)の規定により算出した1年当たりの占用料の額が,前年度の1年当たりの占用料の額に100分の110を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には,新条例の規定にかかわらず,当該調整占用料額とする。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の門川町道路占用徴収条例の規定は,平成22年4月1日以後の占用許可について適用し,同日前の占用許可に係る占用料については,なお従前の例による。

(平成26年3月10日条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の門川町道路占用料徴収条例の規定は,平成28年4月1日以後の占用許可について適用し,同日前の占用許可に係る占用料については,なお従前の例による。

(令和元年7月30日条例第9号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第18号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

占用物件

占用料

単位

金額(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

630

第2種電柱

970

第3種電柱

1,300

第1種電話柱

560

第2種電話柱

900

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

56

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6

地下電線その他地下に設ける線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

340

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱

470

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

900

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

68

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340

外径が1メートル以上のもの

680

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

3

その他のもの

11

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

900

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

560

地下に設けるもの

340

その他のもの

1,100

法第32条第1項第4号に掲げる施設

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

450

地下に設ける通路

270

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日その他の催し,一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

90

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

90

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

900

標識

1本につき1年

900

旗ざお

祭礼,縁日その他の催し,一時的に設けるもの

1本につき1日

9

その他のもの

1本につき1月

90

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日その他の催し,一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

90

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

900

その他のもの

450

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

90

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7条に掲げる施設

110

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さ1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し,なお,1月未満の端数があるときは1月として計算し,占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 Aは,近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路付属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存在しない場合には,立地条件,収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

道路占用料徴収条例

昭和34年12月19日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和34年12月19日 条例第23号
昭和52年6月25日 条例第23号
昭和60年9月20日 条例第17号
昭和63年3月29日 条例第6号
平成11年4月1日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第3号
平成21年12月15日 条例第31号
平成26年3月10日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第9号
令和元年7月30日 条例第9号
令和3年12月14日 条例第18号
令和6年12月9日 条例第17号