○道路占用料徴収条例施行規則
昭和35年4月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,道路占用料徴収条例(昭和34年条例第23号。以下単に条例という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(道路占用の申請)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定により道路を使用しようとする者は,町長に対し様式第1号による申請書を提出しなければならない。
(道路占用料の徴収)
第3条 町長は,提出された申請書に基づき,調査の結果道路法第33条の規定に該当すると認めた場合は,申請者に様式第2号による許可書を交付し,占用料を徴収する。
(請書の提出)
第4条 申請者が道路の占用許可を受けたときは,5日以内に町長に対し様式第4号による請書を提出しなければならない。工事施行の場合は,着手及び竣功の都度届出検査を受けなければならない。
(許可の表示)
第5条 占用の許可を受けた者は,占用物件の見やすい場所又は占用地の見やすい場所に様式第3号により標札又は標柱をかかげ,占用の許可を受けたことを表示しなければならない。ただし,占用物件が地下埋設物電らん等であって,表示することができないものはこの限りでない。
(許可後の変更)
第6条 占用許可を受けた後,その目的又は施設工作物を変更する場合は,町長の許可を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 占用者はその権利を他人に譲渡又は転貸することはできない。ただし,町長が真にやむを得ないものと認め,予め承認した場合はこの限りでない。
(占用の期間)
第8条 道路占用期間は,3ケ年以内とする。ただし,特別の事由ある場合は,更新することができる。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和35年1月1日から適用する。
附則(平成2年3月29日規則第2号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。