○道路占用料徴収条例施行規則

昭和35年4月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,道路占用料徴収条例(昭和34年条例第23号。以下単に条例という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(道路占用の申請)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定により道路を使用しようとする者は,町長に対し様式第1号による申請書を提出しなければならない。

(道路占用料の徴収)

第3条 町長は,提出された申請書に基づき,調査の結果道路法第33条の規定に該当すると認めた場合は,申請者に様式第2号による許可書を交付し,占用料を徴収する。

(請書の提出)

第4条 申請者が道路の占用許可を受けたときは,5日以内に町長に対し様式第4号による請書を提出しなければならない。工事施行の場合は,着手及び竣功の都度届出検査を受けなければならない。

(許可の表示)

第5条 占用の許可を受けた者は,占用物件の見やすい場所又は占用地の見やすい場所に様式第3号により標札又は標柱をかかげ,占用の許可を受けたことを表示しなければならない。ただし,占用物件が地下埋設物電らん等であって,表示することができないものはこの限りでない。

(許可後の変更)

第6条 占用許可を受けた後,その目的又は施設工作物を変更する場合は,町長の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 占用者はその権利を他人に譲渡又は転貸することはできない。ただし,町長が真にやむを得ないものと認め,予め承認した場合はこの限りでない。

(占用の期間)

第8条 道路占用期間は,3ケ年以内とする。ただし,特別の事由ある場合は,更新することができる。

この規則は,公布の日から施行し,昭和35年1月1日から適用する。

(平成2年3月29日規則第2号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

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道路占用料徴収条例施行規則

昭和35年4月2日 規則第2号

(平成22年7月1日施行)