○門川町都市計画審議会条例

昭和44年9月18日

条例第25号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ,及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため,門川町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ,都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は委員13人以内をもって組織する。

2 委員は,都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は,4年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,会長は,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は,委員の2分の1以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

2 審議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長が決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は,町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は,会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第9号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月16日条例第8号)

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

2 門川町宮ケ原土地区画整理に伴なう町界,町名,地番整理審議会条例(昭和41年条例第34号)は,廃止する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(門川町都市計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に門川町都市計画審議会の委員である者の任期は,その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成19年3月15日条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

門川町都市計画審議会条例

昭和44年9月18日 条例第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和44年9月18日 条例第25号
昭和46年3月22日 条例第9号
昭和47年3月16日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第3号
平成19年3月15日 条例第4号
平成24年3月13日 条例第2号