○門川町開発指導要綱
平成10年7月1日
告示第30号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は,門川町における秩序ある町域の開発を促進し,健全な都市環境と良好な生活環境を確保するため,他の法令等に定めがある場合を除くほか,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発行為並びに小規模開発又は都市計画区域外における開発行為の指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 開発行為とは,法第4条第12項に規定する建築物等の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更並びに小規模開発の内宅地販売を目的としたもの,又は都市計画区域外の開発行為については,住宅及び工場,観光施設,スポーツレクレーション施設,農林漁業施設等の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をともなうもの
(2) 事業者とは,開発行為を行う者をいう。
(3) 公共施設とは,法第4条第14項に規定する施設をいう。
(4) 公益施設とは,水道施設,集会施設,清掃施設等の町民の共同の福祉の増進又は利益のために必要な施設をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は,次に掲げる開発行為について適用する。
(1) 法第29条の規定に基づき許可を受けなければならない0.1ha以上の開発行為及び小規模開発(市街化区域内0.1ha未満の開発)のうち宅地販売を目的としたものについて適用する。
(2) 都市計画区域外の開発行為は,その規模が0.1ha以上のもので,住民の生活環境,防災,農林漁業の生産環境,自然環境等の保全を行うため,造成方法,施設構造等(建築物を除く)が他の法令等で審査の対象とならない開発行為について適用する。
(事前指導)
第4条 町長は,事業者より開発行為等に関する相談を受けたときは,所要の指導助言に努めるものとする。
(事前協議)
第5条 事業者は,開発行為に関する関係法令の諸手続を行う前に,あらかじめ町長及び関係機関との協議をしなければならない。
(住民説明会)
第6条 事業者は,開発行為に関する計画(以下「開発計画」という。)について,関係する地域住民からの説明要求があった場合は,説明会の開催方法等を住民(代表者)と相談し,開発計画に関する意見を聞くよう努めなければならない。
2 事業者は,住民の意見を検討した上で,開発計画に反映できるよう努めるとともに,その内容を町長に報告しなければならない。
(協議書及び公共公益施設の帰属等に関する協定書の締結)
第7条 町長は,第5条に規定する事前協議が整ったときは,事業者との間に公共公益施設等に関する協議書を締結するものとする。
2 町長は,前項の協議書の締結と同時に,事業者との間に開発行為による公共公益施設の帰属又は寄付採納事項に関する協定書を締結するものとする。
(権利の譲渡)
第8条 事業者は,当該開発行為に係わる事業の全部又は一部を第三者に譲渡する場合は,事前に町長に届け出るとともに,第7条に規定する協議書並びに帰属等に関する協定書の内容を当該第三者に承継させるようにしなければならない。
第2章 基本計画
(基本方針)
第9条 事業者は,開発基本計画の策定にあたっては,利便性,機能性,快適性のある生活環境の整備,災害や公害の防止,農林漁業の生産環境や自然環境の保全,景観等に配慮した,安全でうるおいのある街づくりに努めなければならない。
(土地利用計画等との整合)
第10条 事業者は,開発基本計画の策定にあたっては法,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく土地利用計画,門川町長期総合計画及び国県等が計画する他の事業計画との整合を図らなければならない。
(公共施設計画との整合)
第11条 事業者は,開発行為の区域に道路,公園,その他の公共施設等の計画が定められている場合は,開発計画を当該計画に適合させるようにしなければならない。
第3章 公共施設
(道路)
第12条 事業者は,開発区域内の道路について,道路構造令(昭和45年政令第320号)及び法第33条の技術基準によるほか,別に定める指導基準に基づき計画するものとする。
2 開発区域内とは,当該道路と開発区域外道路とを接続する必要がある道路の部分を含むものとする。
(公園)
第13条 事業者は,都市計画区域内の開発計画にあたっては,住民の利便及び防災,避難活動に適した公園,緑地又は広場(以下「公園」という。)の配置について,法第33条の技術基準によるもののほか,別に定める指導基準に基づき計画するものとする。ただし,0.1ha未満の小規模開発については,この限りでない。
(排水)
第14条 事業者は,開発行為に起因する排水を放流する排水施設については,開発区域及びその周辺の土地形状,地盤,地質,土地利用形態,周辺の排水状況等を勘案して集水区域を定め,法第33条の技術基準に基づく検討を行い,当該排水路の規模及び構造を計画するものとする。
2 事業者は,汚水及び雨水を放流する場合は,河川並びに公共の用に供している水路等に放流するものとし,放流施設の接続については当該管理者及び水利権者とあらかじめ協議しなければならない。
3 事業者は,放流先の排水路,河川,水路等が未整備の場合は,改修又は調整池について当該施設管理者と協議しなければならない。
4 事業者は,主として住宅を目的とした開発行為を行う場合は,生活排水を浄化する共同の汚水処理施設や小型合併処理浄化槽の整備に努めるものとする。
5 事業者は,主として住宅を目的とした開発行為を行う場合に,単独浄化槽のみの設置を行う場合は,公共の用に供している水路等に接続する前に,沈降した土砂や排水残渣が取り除けるような排水溜桝等の設置に努めるものとする。
(消防水利)
第15条 事業者は,消防施設の整備については法第33条の技術基準によるもののほか,関係消防機関と施設の位置,種類,規模,能力等を協議しなければならない。
第4章 公益施設
(水道施設)
第16条 事業者は,開発区域内における水道施設の規模及び配置について,当該開発区域の規模及び地形並びに予定建築物の用途等に基づき計画するとともに,水道事業者と協議しなければならない。
2 事業者は,水道水源について地下水を利用する場合は,水源周辺地域の地下水に関する影響を調査し,その調査結果に基づき町長及び水利関係者と協議しなければならない。
(集会施設)
第17条 事業者は,当該開発区域内の計画戸数が50戸以上(一戸建及び共同住宅)の建築物を目的とした開発行為を行う場合は,集会施設の整備又は集会施設が設置できる用地の確保に努めなければならない。
2 事業者は,集会施設及び集会施設用地の管理について,入居者で組織する管理組合等で管理するよう指導しなければならない。
(清掃施設)
第18条 事業者は,当該開発区域内の廃棄物の収集場所の設置等に努めるとともに,設置場所については地区代表者並びに町長と協議するものとする。
第5章 環境保全
(交通安全)
第20条 事業者は,開発行為に関する工事の施工時における道路運行安全対策及び開発行為に関する事業完了後における開発行為区域内並びに接続道路等の交通安全施設整備について,当該道路管理者及び関係機関等と協議しなければならない。
(工事及び生活環境に関する公害防止措置)
第21条 事業者は,開発行為に関する工事の施工に当たり騒音,振動,砂塵,地下水の枯渇等の公害防止,又は開発行為事業の完了後に開発区域内並びに開発区域周辺における生活環境を保全するための公害等の防止の措置について,関係機関等と協議しなければならない。
2 事業者は,当該開発行為に関する事業に起因して,公害等の問題が発生した場合は,速やかに問題の解決に当たるとともに,その措置について町長に報告しなければならない。
(日照権の確保)
第22条 事業者は,地域住民の日照権の確保について,地域住民と十分話合を行い,紛争の生じないように努めなければならない。
(電波障害対策)
第23条 事業者は,事業により発生する電波障害を防止するため,利害関係者と施設整備や管理についての必要な事項を協議しなければならない。
(文化財等の保護)
第24条 事業者は,あらかじめ開発区域内における文化財等の存否及びその取扱について関係機関と協議しなければならない。
2 事業者は,開発行為に関する工事施工中における文化財等が発見された場合は,速やかに工事を中止し,関係機関と協議しなければならない。
(景観への配慮)
第25条 事業者は,開発計画を行うにあたっては開発区域内の緑地や電柱,看板等の景観について配慮するよう努めるものとする。
第6章 補則
(公共公益施設工事の検査)
第26条 事業者は,当該開発行為に関する公共公益施設の工事が完了した場合は,町長に届け出るとともに,町長の完了確認検査を受けなければならない。
2 事業者は前項の完了確認検査を受ける場合は,あらかじめ完了後の確定測量図を提示するとともに現地における公共公益施設の境界標柱を設置しておくものとする。
3 町長は完了確認検査の実施日については,法第36条第2項の規定に基づく検査と同時又は,当該検査日から7日以内(土日曜祭日を除く)に実施しなければならない。ただし,0.1ha未満の小規模開発については,完了届出日から7日以内(土日祭日を除く)に実施しなければならない。
4 町長は,完了確認検査が終了した場合は,公共公益施設工事完了確認書を交付するものとする。
2 前項の公共施設の帰属についての手続は,法第36条第2項に基づく工事完了検査済証の交付までに完了するものとする。また,0.1ha未満の小規模開発については,公共公益施設工事完了確認書の交付の日から14日以内に寄付採納等の手続を完了するものとする。
(開発行為協議会の設置)
第28条 第5条の規定に基づく事前協議申請書を協議するために,開発行為協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の会長を副町長とし,会長に事故ある場合は建設課長が代理する。
3 協議会長は,当該開発行為の内容に応じて,庁内関係課及び関係機関等を招集し協議する。
4 協議会は,法第32条の同意及び協議を兼ねて,当該開発行為の内容を協議し,その結果を第7条の協議書に掲載するとともに,この内容を町長に報告する。
5 協議会の事務は,建設課において行う。
(委任)
第29条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成10年7月1日より施行する。
附則(平成22年7月1日要綱第13号)
この告示は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日要綱第5号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。