○日向延岡新産業都市計画事業南町土地区画整理事業清算金事務取扱規則
平成4年12月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び日向延岡新産業都市計画事業南町土地区画整理事業施行条例(昭和61年条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,清算金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(清算金の通知)
第2条 日向延岡新産業都市計画事業南町土地区画整理事業施行者門川町長(以下「町長」という。)は,当該清算金を徴収し又は交付するときは,清算金通知書[様式第1号]により通知する。
2 町長は,前項の申請書の提出があった場合において,清算金の分割納付を許可したときは,清算金分割納付許可通知書[様式第3号]により申請人に通知する。
(分割納付の繰上げ納付)
第4条 清算金の分割納付を許可された者が,未納に係る清算金の全部又は一部を繰上げ納付しようとするときは,清算金繰上げ納付許可申請書[様式第4号]を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の申請書の提出があった場合において清算金の繰上げ納付を許可したときは,繰上げ納付すべき金額及びその納付期限を定めた清算金繰上げ納付許可通知書[様式第5号]により申請人に通知する。
3 前項の規定により未納に係る清算金の繰上げ納付をする場合における利子の計算は,既に納付した清算金の前回の納付期限の翌日から繰上げ納付する日までの日割計算による。
(清算金の繰上げ徴収)
第5条 町長は,条例第26条第6項の規定により繰上げ徴収をするときは,清算金納付期限変更通知書[様式第6号]により通知する。
(納額通知)
第6条 町長は,清算金を徴収しようとするときは,納入通知書[様式第7号]により清算金納付義務者に通知する。
(督促)
第7条 町長は,清算金の納付義務者が納付期限までに清算金を納付しないときは,納期限後20日以内に督促状[様式第8号]により督促するものとする。
(滞納処分)
第8条 町長は,前条により督促を受けた者が督促状の指定期限までに清算金及び督促手数料並びに延滞金を納付しないときは,指定期限後60日以内に滞納処分に着手するものとする。
(清算金の分割交付通知)
第9条 町長は,条例第26条第5項の規定により清算金の分割交付をするときは,清算金分割交付通知書[様式第9号]により通知する。
(清算金の繰上げ交付)
第10条 町長は,条例第26条第6項の規定により清算金を繰上げ交付する場合においては,その繰上げ交付する清算金の交付金額,交付期限等必要な事項を交付すべき者に通知する。
2 前項の規定により繰上げ交付する場合における利子の計算は,毎回の交付金の交付期限の翌日から繰上げ交付する日の前日までの日割計算による。
(権利変更の届出)
第12条 清算金を納付する者は,その土地について権利を譲渡し又は分割譲渡したときは,2週間以内に権利変更届書[様式第11号]を町長に提出しなければならない。
(権利の分割があった場合の清算金)
第13条 権利の分割譲渡があった場合における清算金は,分割後の権利価額に按分し定めるものとする。
(供託不要の申出)
第14条 法第112条第1項ただし書の規定により清算金を供託しなくてもよい旨,申立をしようとする者は,第2条の通知を受けた日から2週間以内に清算金交付金供託についての申立書[様式第12号]を町長に提出しなければならない。
(清算金徴収職員の証明書)
第15条 清算金徴収職員が清算金を徴収しようとするとき又は滞納処分のため財産等の差押をしようとするときは,清算金徴収職員証[様式第13号]を携帯し,関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(その他必要な事項)
第16条 この規則に定めるもののほか,清算金の徴収又は交付等の出納事務について必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。