○日向延岡新産業都市計画事業南町土地区画整理事業保留地処分規則
平成8年12月20日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 抽せん(第3条―第8条)
第3章 入札(第9条―第19条)
第4章 随意契約(第20条)
第5章 契約の締結(第21条―第25条)
第6章 契約の履行(第26条―第29条)
第7章 契約の解除(第30条)
第8章 雑則(第31条―第33条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,日向延岡新産業都市計画事業南町土地区画整理事業施行条例(昭和61年条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,保留地の処分について必要な事項を定めるものとする。
(保留地の処分価格)
第2条 保留地の処分価格は抽せん又は随意契約によるときは,条例第8条による予定価格とする。
2 指名競争入札(以下「入札」という。)によるときは,予定価格を下らない落札金額をもってその処分価格とする。
第2章 抽せん
(抽せんの参加資格)
第3条 次の各号の一に該当する者は,抽せんに参加することができない。
(1) 抽せんに参加しようとする者を妨げた者又は抽せんの公正な執行を妨げた者
(2) その他町長が抽せんに参加させることが不適当と認めた者
(抽せんの公告)
第4条 町長は,抽せんにより保留地を処分しようとするときは抽せん期日の15日前までに次の各号の事項を公告するものとする。
(1) 保留地の位置,地積及び処分価格
(2) 抽せん参加者の資格
(3) 抽せん参加申込受付期間及び受付場所
(4) 抽せんの日時及び場所
(5) その他必要と認める事項
(抽せん参加の申込等)
第5条 抽せんに参加しようとする者は,抽せん参加申込書[様式第1号]及び必要な書類を町長に提出しなければならない。
2 代理人が抽せんしようとするときは,抽せん前に委任状を町長に提出しなければならない。
(当せん者)
第7条 町長は,前条の規定により行った抽せんをもって当せん者を決定する。
(補欠者)
第8条 町長は,前条の当せん者のほか,補欠者1名を選出し,当せん者が契約を締結しないときは,補欠者をもってこれにあてる。
第3章 入札
(入札の参加資格)
第9条 次の各号の一に該当する者は,入札に参加することができない。
(1) 入札に参加しようとする者を妨げた者
(2) 入札において,その公正な執行を妨げた者,又は公正な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) その他町長が入札に参加させることが不適当と認めた者
(入札参加者の指名)
第10条 町長は,入札に付そうとするときは,あらかじめ当該入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)を指名するものとする。
2 町長は,前項の規定により入札参加者として指名した者に対し,入札指名書[様式第3号]を交付し,入札の日時,場所その他入札について必要な事項を通知するものとする。
(入札保証金)
第11条 町長は,入札を行おうとするときは,入札参加者をして条例第8条に規定する予定価格の100分の3以上に相当する額を入札保証金として,指定する期日までに納付させるものとする。
2 入札保証金に対しては,その受入期間につき利子を付さない。
(入札の方法)
第13条 入札は,入札者又はその代理人が,入札書[様式第4号]を入札箱に投かんして行う。
2 町長が締切を宣した後は,入札書を投かんすることができない。
3 入札箱に投かんした入札書は,書換え,引換え又は撤回することができない。
(入札の不成立)
第14条 入札者が一人であるときは,入札を行わない。
2 前項の場合に入札者が損失を受けても,町は,補償の責を負わない。
(開札)
第15条 入札の開札は,入札の終了後,直ちに町長が入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第16条 町長は,入札を行った場合において,入札者の入札が次の各号の一に該当するときは,当該入札を無効としなければならない。
(1) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの
(2) 入札金額を訂正した場合において,訂正印のないもの
(3) 入札者又はその代理人が,同一の物件について2通以上の入札書を入札箱に投かんしたもの
(4) 前3号に定めるもののほか,特に指定した事項に違反したもの
2 町長は,前項の規定により入札を無効とするときは,開札に立ち会った入札者又はその代理人の面前で,当該入札が無効である旨を報せなければならない。
(落札者の決定)
第17条 入札者のうち,予定価格を下回らずに最高価格で入札した者を落札者とする。
2 町長は,落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定する。
3 町長は,落札者の氏名(法人にあってはその名称)及び落札金額を開札に立ち会った入札者又はその代理人に報せなければならない。
(落札者の決定の取消し)
第18条 町長は,落札者が保留地の売買契約(以下「契約」という。)を締結する意思のないことを申し出たときは,落札者の決定を取り消すものとする。
第4章 随意契約
(随意契約による処分)
第20条 町長は,随意契約により保留地を処分しようとするときは,その相手方に保留地の所在地,地積その土地を必要とする理由及びその他必要な事項を記載した保留地買受申請書[様式第5号]を提出させなければならない。
第5章 契約の締結
(当せん者等の決定通知)
第21条 町長は,保留地の処分について当せん者,落札者又は随意契約の相手方を決定したときは,その旨を保留地売却決定通知書[様式第6号]により当せん者,落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。
(契約の締結)
第22条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は,当該通知を受けた日から10日以内に保留地売買契約書[様式第7号]により契約の締結をしなければならない。
2 契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは,町長は,契約の相手方を契約者とした旨の決定を取り消すことができる。
(契約保証金の納付)
第23条 契約の相手方は,前条の契約締結をするときに,契約保証金として契約代金の10分の1相当額を町に納付しなければならない。
2 契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは,契約保証金の納付は要しない。
(契約保証金の帰属)
第24条 町長は,第30条の規定により契約を解除したときは,契約保証金は町に帰属するものとする。ただし,町長が特にやむを得ないと認めたときは,契約保証金の全部又は一部を還付するものとする。
(契約保証金の還付又は充当)
第25条 契約保証金は,前条の規定により町に帰属する場合を除き,契約代金完納後還付する。
2 契約保証金は,契約代金の一部に充当することができる。
第6章 契約の履行
(契約代金の納付)
第26条 町と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は,契約締結の日から60日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。
2 契約者が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは,前項の規定にかかわらず,期間を延長することができる。
(土地の引渡し)
第27条 町長は,契約代金の全額の納付があったときは,遅滞なく当該土地を契約者に引き渡すものとする。
(所有権の移転の時期)
第28条 保留地の処分による所有権の移転の時期は,次に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し,かつ,契約代金が完納されたものについては,換地処分の公告の日の翌日とする。ただし,契約代金が完納されていないものについては,契約代金が完納された日とする。
(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては,契約代金が完納された日とする。
(所有権の移転の登記)
第29条 保留地の所有権の移転の登記は,前条の規定により所有権が移転し,かつ,法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に町が行う。
2 登記に必要な費用は契約者の負担とする。
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第30条 町長は,契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは,契約を解除することができる。
2 町長は,前項の規定により契約を解除したときは,その旨を文書で通知する。
3 前項の規定による通知を受けた契約者は,町長の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を現状に回復して引き渡さなければならない。
5 前項の還付金には,利子は付さない。
第8章 雑則
(権利移転の禁止)
第31条 契約者は,契約締結後から第29条第1項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は,保留地を他人に譲渡してはならない。ただし,町長が特にやむを得ないと認める場合は,この限りではない。
(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては解散,合併)したとき。
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。