○門川海浜総合公園プール施設管理運営規則
平成元年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は門川町都市公園条例(昭和58年条例第11号)に定めるもののほか門川海浜総合公園プール施設(以下「プール」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(プール開場期間)
第2条 プールの開場期間は,7月5日から9月10日までとする。ただし,管理運営上必要があるときは,開場期間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず町長はプールの管理運営上必要があるとき又は気温水温その他気象条件が水泳に適当でないと認めるときはいつでもプールを閉場できる。
(プール開場時間)
第3条 プールの開場時間は次のとおりとする。
午前9時から午後5時までとする。
(プールの使用制限)
第4条 次の各号に該当する者についてはプールの使用を許可しない。
(1) 保護者の同伴しない幼児その他付き添いが必要な者で付添者が同伴しない者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 伝染性疾患がある者
(4) 他人に危害を及ぼし又他人の迷惑となる恐れがある物品を携行し又は動物をつれている者
(5) 秩序又は風紀をみだす恐れがあると認められる者
(6) その他プールの管理及び運営に支障があると認められる者
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほかプールの管理運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成3年6月20日規則第10号)
この規則は,平成3年7月1日から施行する。