○都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例
平成25年3月13日
条例第12号
(この条例の趣旨)
第1条 下水道法第28条第2項に基づき,門川町の設置する都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準については,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(都市下水路の構造の技術上の基準)
第3条 都市下水路の構造の基準は,次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。
(3) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(4) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(5) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(6) 暗渠(あんきょ)その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(7) 暗渠(あんきょ)である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠(かんきょ)の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設ける。
(8) ます又はマンホールには,蓋を設ける。
(適用除外)
第4条 前条の規定は,次に掲げる都市下水路については,適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
附則
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に既に存する施設で第3条の規定に適合しないものについては,これらの規定(その適合しない部分に限る。)は,なお従前の例による。ただし,施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については,この限りでない。