○門川町都市下水路条例
平成25年3月13日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,都市下水路の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「都市下水路」とは,法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(行為の許可)
第3条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第4条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は,都市下水路の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で,同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可)
第5条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。ただし,占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用許可の期間)
第6条 占用の許可の期間は,1年以内とする。占用の許可の期間が満了した場合において,これを更新しようとする場合の期間についても,同様とする。
(占用料の徴収)
第7条 占用料の額及び徴収については,門川町道路占用料徴収条例(昭和34年門川町条例第23号)の規定を準用する。
2 町長は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,占用料の全部又は一部を減免することができる。
(原状回復)
第8条 占用の許可を受けた者は,占用期間が満了したとき,又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除去し,都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することが不適当であると町長において認めるときは,この限りでない。
2 町長は,占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第9条 町長は,次のいずれかに該当するものに対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,若しくは原状回復を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(罰則)
第10条 次に該当する者は,1万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した申請者
(2) 第8条第2項の規定による指示に従わなかった者
第11条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料を科する。
附則
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後の占用に係る占用料から適用し,同日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。