○門川町景観条例

平成30年9月7日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は,本町の良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行その他景観の形成の推進に関し必要な事項を定め,町民と行政が協働し,本町の魅力ある景観を形成し,自然を活かした豊かで魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,使用する用語は,法及び景観法施行令(平成16年政令第398号)において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町は,良好な景観の形成を図るため,総合的な施策を策定し,及び実施する責務を有する。

2 町は,町民及び事業者等との協働による景観の形成を促進するため,景観の形成に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。

(町民及び事業者等の責務)

第4条 町民及び事業者等は,景観の形成に関する理解を深め,景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに,町が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(景観計画の策定)

第5条 町長は,良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため,景観計画を策定するものとする。

2 景観計画においては,法第8条第2項各号に掲げる事項のほか,良好な景観の形成を推進するために必要な事項を定めるものとする。

3 町長は,景観計画を定めようとするとき又は変更しようとするときは,あらかじめ,第19条第1項に規定する門川町景観審議会(同項を除き,以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(景観形成重点地区)

第6条 町長は,景観計画において,景観計画区域のうち特に重点を図る必要があると認める区域を景観形成重点地区として指定することができる。

2 景観計画においては,景観形成重点地区ごとに,法第8条第2項1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとする。

(景観計画区域内における行為の届出)

第7条 法第16条第1項第1号及び第2号ならびに第3号の規定による届出は,規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(届出、勧告等の摘要除外)

第8条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は,景観計画区域内における次に掲げる行為とする。

(1) その最高部の地盤面からの高さが10メートル以下の建築物の建築等

(2) 高さが6メートル以下の煙突の建設等

(3) 高さが15メートル以下の鉄筋コンクリート柱,鉄柱,木柱の建設等

(4) 高さが4メートル以下の広告塔,記念塔の建設等

(5) 高さが8メートル以下の高架水槽,サイロ,物見塔の建設等

(6) 高さが5メートル以下の擁壁の建設等

(7) 開発面積1,000平方メートル未満の開発行為

(完了届)

第9条 法第16条第1項第1号及び第2号ならびに第3号の規定による届出をした者は,当該届出に係る行為を完了したときは,規則で定めるところにより,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(助言又は指導)

第10条 町長は,法第16条第1項第1号及び第2号ならびに第3号の規定により届出があった場合において,その届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは,その届出をした者に対し,景観の形成を図るため必要な助言又は指導をするものとする。

(勧告に係る手続)

第11条 町長は,法第16条第3項の規定による勧告又は前条の規定による助言若しくは指導を行う場合において,必要があるときは審議会の意見を聴くことができる。

(景観重要建造物等の指定の手続)

第12条 町長は,法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは,あらかじめ,審議会の意見を聴くとともに,その所有者(権限に基づく占有者又は管理者がある場合は,それらの者を含む。)の同意を得なければならない。

2 前項の規定は,法第27条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除をしようとするときについて準用する。

(原状回復命令等の手続き)

第13条 第11条の規定は,法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときについて準用する。

(景観重要建造物等の管理の方法の基準等)

第14条 法第25条第2項の管理の方法の基準は,次のとおりとする。

(1) 消火栓の設置,その他の防災上の措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため,その敷地,構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に定めるもののほか,景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第15条 法第33条第2項の管理の方法の基準は,次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため,剪定その他の管理を行うこと。

(2) 病害虫の駆除その他の景観重要樹木の滅失,枯死等を防ぐために必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に定めるもののほか,景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(管理に関する命令又は勧告の手続き)

第16条 町長は,法第26条又は法第34条の規定により必要な措置を命じ,又は勧告しようとする場合において必要があると認めるときは,審議会の意見を聴くことができる。

(支援)

第17条 町長は,町民及び事業者等による良好な景観の形成を推進するための活動を支援するため,情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(表彰)

第18条 町長は,景観の形成に著しく寄与していると認められる建築物,工作物その他の物件の所有者,設計者,施工者等を表彰することができる。

2 町長は,景観の形成に寄与する活動をした者又は著しく貢献した者を表彰することができる。

(門川町景観審議会)

第19条 この条例の規定によりその意見を聴くこととされた事項のほか,町長の諮問に応じ,良好な景観の形成に関する事項を調査審議するため,門川町景観審議会を置く。

2 審議会は,委員10人以内をもって組織する。

3 委員は,識見を有する者の内から,町長が委嘱する。

4 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

門川町景観条例

平成30年9月7日 条例第19号

(平成30年9月7日施行)