○門川町営住宅の設置及び管理条例施行規則

平成9年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町営住宅の設置及び管理条例(平成9年門川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条(条例第53条において準用する場合を含む。)の入居の申込みは,町営住宅入居申込書[様式第1号]に次に掲げる書類を添えて,町長に提出して行わなければならない。ただし,条例第5条第1項各号(条例第53条において準用する場合を含む。)のいずれかの事由がある場合において町長が特に必要がないと認める者については,添付書類の一部を省略することができる。

(1) 入居者収入申告書[様式第2号]

(2) 収入証明書[様式第3号]

(3) 市町村長が発行する所得証明書

(4) 婚姻の予約者がある場合は,その予約を証する書類

(5) 立退要求を受けている場合は,その要求を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(入居者資格)

第2条の2 条例第6条の規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で,その障害の程度が,身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度,精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度及び知的障害者にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年度法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で,同法第3条第3項第3号の規定による一時保護若しくは同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者又は同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立を行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は,入居の申込をした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,当該職員をして,当該入居の申込をした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させるものとする。

3 町長は,入居の申込をした者が、第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,県又は当該市町村に意見を求めるものとする。

4 条例第6条第2号アの規則で定める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で,その障害の程度が,身体障害にあっては第1項第2号に規定する身体障害の程度,精神障害にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級及び2級に該当する程度,知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号に規定する程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入居者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入居者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居決定通知書)

第3条 条例第8条第2項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による通知は,町営住宅入居決定通知書[様式第4号]により行うものとする。

(入居者の判定基準)

第4条 条例第9条第4項に規定する住宅困窮度の判定基準は,次の表に掲げるところによる。

判定順位

判定要素

第1順位

第2順位

第3順位

第4順位

現住居の種別

非住宅

間借

同居

借家

現住居の建物の老朽及び危険状況

建物構造上又は老朽程度甚だしく特に保安上危険と認められること。

バラック建又は老朽程度甚だしく保安上危険のおそれのあること。

建物の破損程度が特に甚だしいこと。

建物の破損程度が普通以上であること。

現住居の環境及び衛生状況

採光通風特に不良で病気の発生が予想されるもの。

便所,台所,給排水施設が遠距離にあって不便なこと。

採光通風特に不良で病気の発生のおそれのあるもの。

便所,台所,給排水施設が特に不便なこと。

採光通風の不良なもの。

便所,台所給排水が不便なこと。

採光,通風の不良なもの。

便所,台所が共用であること。

現住居の居住密度の状況(1人当り畳数)

1畳未満

1.0畳以上

1.5畳未満

1.5畳以上

2.0畳未満

2.0畳以上

2.5畳未満

家族の別居の有無及びその状況

夫婦別居

親子別居

兄弟姉妹別居

その他の親族別居

立退要求の有無及びその状況

法令等に基づいて強制立退き要求を受けていること。

立退等に基づく官公舎宅等の立退要求又は家主が自己の使用に供するための立退要求が強硬で精神的苦痛が大きいこと。

家主が自己の家族等の使用に供するため立退要求が強硬なこと。

要求が通例一般的なこと。

現住居の家賃の収入に占める割合

25%以上

22.5%以上

25.0%未満

20.0%以上

22.5%未満

16.6%以上

20.0%未満

その他

日常生活に甚だしい支障のあるもの

日常生活等に不便のあるもの

日常生活に不便なもの

その他

(入居者選考委員会)

第5条 条例第9条第4項の規定による町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は,町長が必要と認めるときにその都度設置する。

2 前項の委員会は,委員若干人をもって組織する。

3 委員は,町の職員及び学識経験を有する者のうちから,それぞれ町長が任命又は委嘱する。

4 委員の任期は,1年とする。ただし,再任することができる。

5 委員会に会長を置き委員のうちから互選する。

6 会長は,会務を総理する。

7 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(入居補欠通知書)

第6条 町長は,条例第10条(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により入居補欠者を決定したときは,その旨を町営住宅入居補欠通知書[様式第5号]により申込者に通知するものとする。

(入居手続期間等)

第7条 条例第11条第1項第1号(条例第53条において準用する場合を含む。)の誓約書様式は,誓約書[様式第6号]によるものとする。

(入居手続延期の承認)

第8条 条例第11条第2項(条例第53条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする者は,町営住宅入居手続延期承認申請書[様式第7号]を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請に対して承認をしたときは,その旨を町営住宅入居手続延期承認通知書[様式第8号]により申請者に通知するものとする。

(入居決定取消通知)

第9条 町長は,条例第11条第4項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により入居の決定を取り消したときは,その旨を町営住宅入居決定取消通知書[様式第9号]により入居決定者に通知するものとする。

(入居可能日通知)

第10条 条例第11条第5項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による通知は,入居可能日通知書[様式第10号]により行うものとする。

(入居報告)

第11条 前条に規定する通知を受けた者が町営住宅に入居したときは,町営住宅入居報告書[様式第11号]に住民票の写しを添えて,町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第12条 条例第12条(条例第53条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする者は,町営住宅同居承認申請書[様式第12号]に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請に対して承認をしたときは,その旨を町営住宅同居承認通知書[様式第13号]により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者が同項の承認に係る者を同居させたときは,町営住宅同居報告書[様式第14号]に住民票の写しを添えて,町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第13条 条例第13条(条例第53条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする者は,町営住宅入居承継承認申請書[様式第15号]に誓約書[様式第6号]及び承継の理由となるべき事実を証する書類を添えて,当該事実が発生した日から起算して30日以内に,町長に提出しなければならない。ただし,入居者が退去した場合において町長が特に必要がないと認めるときは,承継の理由となるべき事実を証する書類を省略することができる。

2 町長は,前項の規定による申請に対して承認をしたときは,その旨を町営住宅入居承継承認通知書[様式第16号]により申請者に通知するものとする。

(異動報告)

第14条 条例第12条(条例第53条において準用する場合を含む。)の報告は,町営住宅入居世帯異動届[様式第17号]に異動の事実を証する書類を添えて,町長に提出して行わなければならない。

(家賃決定通知)

第15条 町長は,条例第14条第1項本文の規定による家賃の額について,町営住宅入居決定通知書[様式第4号]又は収入認定通知書[様式第18号]により入居決定者又は入居者に併せて通知するものとする。

2 町長は,条例第14条第1項ただし書の規定により一般町営住宅の家賃を近傍同種の住宅の家賃としたときは,その旨を未申告者家賃決定通知書[様式第19号]により入居者に通知するものとする。

(利便性係数)

第16条 条例第14条第2項に規定する事業主体が定める数値は,次の表に掲げるところによる。

利便性係数

1.0

0.9

名称

○平城公営住宅

(中耐3階建)

○西ノ山公営住宅

○宮ヶ原公営住宅

○栄ヶ丘公営住宅

○平城公営住宅

(中耐3階建を除く。)

○橋ノロ公営住宅

(収入の申告等)

第17条 条例第15条第1項(条例第52条第2項において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は,収入申告書[様式第20号]に次に掲げる書類のうち町長が指示するものを添えて,町長に提示して行わなければならない。

(1) 市町村長が発行する所得証明書

(2) 扶養関係を証する書類

(3) その他収入に関し町長が必要と認める書類

2 条例第15条第3項(条例第52条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,収入認定通知書[様式第18号]により行うものとする。

3 条例第15条第4項(条例第52条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による意見の申出は,前項に規定する通知を受けた日から起算して30日以内に,意見申出書[様式第21号]に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出して行わなければならない。

4 条例第15条第4項の規定による通知は,収入認定等更正通知書[様式第22号]により行うものとする。

(家賃の減免基準)

第18条 条例第16条(条例第30条第3項第32条第3項第53条において準用する場合を含む。次条及び第17条において同じ。)の規定による家賃の減免は,次に掲げる事項を基準として行うものとする。

(1) 入居者及び同居者の所得金額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「住宅令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。)の合計に町長が必要と認める所得を加えた額から同号イからへまでに掲げる額を控除した額を12で除した額(以下「基準収入」という。)が34,000円以下であり,かつ,入居者及び同居者に,他に相当の不動産,有価証券,預金その他の資産がなく,家賃を納付することが困難であること。

(2) 入居者又は同居者が,病気にかかり長期にわたり療養を要し,又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたために特に費用を要する場合でそのために要する費用として町長が認定した額を基準収入から控除した額(次項第1号において「控除後の基準収入」という。)が34,000円以下であり,かつ,入居者及び同居者に,他に相当の不動産,有価証券,預金その他の資産がなく,家賃を納付することが困難であること。

(3) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けていること。

(4) その他特別の事情があること。

2 家賃の減免額は,次の各号に掲げる入居者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する者 家賃の額に又はに掲げる基準収入(前項第2号に該当する者にあっては,控除後の基準収入)の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる減免率を乗じて得た額(百円未満の端数を生じたときは,これを切り上げた額)

 17,000円以下の場合 2分の1

 17,000円を超え25,500円以下の場合 5分の2

 25,500円を超え34,000円以下の場合 10分の3

(2) 前項第3号に該当する者 家賃の額から生活保護法により受けている住宅扶助の額を減じた額

(3) 前項第4号に該当する者 町長が事情を勘案して定める額

3 家賃の減免期間は,町長が事情を勘案して定める。

(家賃の徴収猶予基準)

第19条 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は,家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合を基準として行うものとする。

(家賃の減免申請等)

第20条 条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は,減免にあっては町営住宅家賃等減免申請書[様式第23号],徴収の猶予にあっては町営住宅家賃等徴収猶予申請書[様式第24号]に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請に対して家賃の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは,その旨を減免にあっては町営住宅家賃等減免決定通知書[様式第25号],徴収の猶予にあっては町営住宅家賃等徴収猶予決定通知書[様式第26号]により申請者に通知するものとする。

(準用)

第21条 第15条(第1項第1号及び第3号並びに第2項第2号を除く。)及び前2条の規定は,条例第32条第2項に規定する金銭について準用する。

(敷金の減免申請書)

第22条 条例第18条第2項(条例第53条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は,減免にあっては町営住宅敷金減免申請書[様式第27号],徴収の猶予にあっては町営住宅敷金徴収猶予申請書[様式第28号]に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請に対して敷金の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは,その旨を減免にあっては町営住宅敷金減免決定通知書[様式第29号],徴収の猶予にあっては町営住宅敷金徴収猶予決定通知書[様式第30号]により申請者に通知するものとする。

3 第15条第1項及び第16条の規定は,条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予について準用する。

(敷金の還付通知)

第23条 町長は,条例第18条第3項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により敷金を還付するときは,その旨を敷金還付通知書[様式第31号]により町営住宅を明け渡した入居者に通知するものとする。

(借上げ町営住宅の修繕費用)

第24条 条例第20条第2項に規定する借上げ町営住宅の修繕費用については,条例第20条第1項に準じて行うものとする。ただし,借上げ町営住宅の入居者が他の町営住宅の入居者と比較して,不利益とならないようにするものとする。

(不使用届)

第25条 条例第24条(条例第53条において準用する場合を含む。)の届出は,町営住宅を使用しなくなる日の5日前までに町営住宅不使用届[様式第32号]により行わなければならない。

(用途併用の承認)

第26条 条例第26条ただし書(条例第53条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする者は,町営住宅用途併用承認申請書[様式第33号]を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請に対して承認をしたときは,その旨を町営住宅用途併用承認通知書[様式第34号]により申請者に通知するものとする。

(模様替等の承認)

第27条 条例第27条第1項ただし書(条例第53条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする者は,町営住宅模様替(増築)承認申請書[様式第35号]にその模様替又は増築に係る設計図書を添えて,町長に提出しなければならない。)

2 町長は,前項の規定による申請に対して模様替又は増築の承認をしたときは,その旨を町営住宅模様替(増築)承認通知書[様式第36号]により申請者に通知するものとする。

(収入超過者に対する措置)

第28条 条例第28条第1項の規定による通知は,収入超過者認定通知書[様式第37号]により行うものとする。

2 条例第28条第3項の規定による意見の申出は,前項又は第6項に規定する通知を受けた日から起算して30日以内に,意見申出書[様式第21号]に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出して行わなければならない。

3 町長は,前項に規定する意見の申出があった場合は,当該意見の内容を審査し,理由があると認めるときは,第1項又は第6項に規定する通知に係る認定を更正するとともに,その旨を収入認定等更正通知書[様式第22号]により入居者に通知するものとする。

4 条例第28条第3項の規定による通知は,高額所得者認定通知書[様式第38号]により行うものとする。

5 町長は,条例第30条第2項又は第32条第1項の規定による家賃の額について,収入認定通知書[様式第18号]により入居者に併せて通知するものとする。

6 条例第31条第1項の規定による請求は,町営住宅明渡請求書[様式第39号]により行うものとする。

7 条例第31条第4項の申出は,高額所得者明渡期限延長申請書[様式第40号]を町長に提出して行わなければならない。

(明渡し請求を受けた高額所得者に対する家賃)

第29条 条例第32条第2項の規定により明渡し請求を受けた高額所得者が,当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について支払わなければならない金銭は,近傍同種の住宅の家賃の2倍とする。ただし,条例第16条に該当する場合はこの限りでない。

(収入申告の請求)

第30条 条例第35条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による入居者に対する収入状況の報告の請求は,収入申告請求書[様式第41号]により行うものとする。

(新たに整備される一般町営住宅への入居)

第31条 条例第37条(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による入居の申出は,建替住宅入居申出書[様式第42号]を町長に提出して行わなければならない。

(明渡届)

第32条 条例第40条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,町営住宅明渡届[様式第43号]により行わなければならない。

(明渡請求)

第33条 条例第41条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による請求は,町営住宅明渡請求書[様式第39号]により行うものとする。

(法第45条第1項に基づく社会福祉等への活用に伴う町営住宅の使用手続)

第34条 条例第43条第1項の規定による町営住宅の使用にかかる申請は,町営住宅使用申請書[様式第44号]により行うものとする。

2 町長は,前項の規定による申請に対して処分を決定したときは,その旨を町営住宅使用許可・不許可決定通知書[様式第45号]により通知するものとする。

3 条例第43条第3項の町長が定める期間は,前項に規定する通知を受けた日から起算して10日以内とする。

(使用料)

第35条 条例第44条第1項の規定による使用料は,当該グループホーム事業により現に使用する者の収入に基づき,条例第14条に準じて算出した額とする。

(法第45条第2項に基づく町営住宅入居者の使用料)

第36条 条例第52条第1項に規定する家賃は,条例第30条第2項に準じて算出した額とする。

(住宅監理員)

第37条 条例第65条第2項の住宅監理員は,町営住宅担当課の職員にある者をこれに任命する。この場合においては,別に辞令を用いず,当該職に命ぜられたときをもって住宅監理員に任命されたものとし,当該職を解かれたときをもって住宅監理員を解任されたものとする。

(身分証明書)

第38条 条例第66条第3項の身分を示す証票の様式は,身分証明書[様式第46号]によるものとする。

(住宅管理人)

第39条 町長は,住宅監理員の職務を補佐させるため,住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は,町営住宅(一般町営住宅に限る。)の入居者のうちから30戸につき1人を基準として,町長が委嘱する。

(敷地の目的外使用)

第40条 条例第68条の規定により敷地の目的外使用を申請しようとする者は,町営住宅及び共同施設内敷地の目的外使用許可申請書[様式第47号]を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項に規定する申請に対して承認をしたときは,町営住宅及び共同施設内敷地の目的外使用許可書[様式第48号]により,その旨を通知するものとする。

(連帯保証人の変更)

第41条 入居者は,条例第11号第1項第1号に規定する連帯保証人が,次のいずれかに該当するときは,速やかに新たな連帯保証人を定め,連帯保証人変更承認申請書[様式第49号]を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号以外の事由により連帯保証人の変更を要するとき。

2 前項の変更届には,新たに連帯保証人となる者の所得証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。

3 極度額の算定に用いる額は,届け出時点の算定額とする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧住宅法」という。)の規定に基づいて供給された一般町営住宅又は共同施設については,平成10年3月31日までの間は,改正後の門川町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条から第40条までの規定は適用せず,改正前の門川町営住宅管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第1条から第21条までの規則は,なおその効力を有する。

(平成22年2月17日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日より適用する。

(平成24年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和31年4月1日以前に生まれた者は,改正後の第2条の2の規定の適用については,同条第1項第1号に該当する者とみなす。

(平成25年3月13日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町営住宅の入居者が昭和31年4月1日前に生まれた者であり,かつ,同居者のいずれもが同日前に生まれた者又は18歳未満の者である場合は,改正後の第2条の2第4項第2号に掲げる場合とみなして,同号の規定を適用する。

(令和2年3月27日規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月14日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

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門川町営住宅の設置及び管理条例施行規則

平成9年10月1日 規則第16号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成9年10月1日 規則第16号
平成22年2月17日 規則第8号
平成24年3月27日 規則第5号
平成25年3月13日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第18号
令和2年10月1日 規則第24号
令和5年3月14日 規則第2号