○門川町営住宅集会所管理規程

昭和46年7月5日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は,町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)が相互の親睦を図り,共同の福祉を増進するための集会等を行う場合それらの用に供するために,町営住宅の附帯施設として設ける集会所(以下「集会所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(集会所の管理)

第2条 集会所の管理は,当該団地に居住する入居者のうちから,町長の指定する者(以下「管理者」という。)が行うものとする。

(使用許可)

第3条 入居者が集会所を使用しようとするときは,管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は,次に掲げる場合は町長の指示を受けなければならない。

(1) 次条第2項に掲げる事項に該当するかどうか疑義があるとき。

(2) 集会所の目的以外の特別な使用と認められるとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(使用制限)

第4条 入居者以外の者は,集会所を使用することができない。ただし,町長は特に必要と認めた場合は,使用を許可することができる。

2 次の各号の一に該当する場合は,集会所の使用を許可しない。ただし,町長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(1) 団地生活の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利又は娯楽を目的とすると認められるとき。

(3) 特定の政治活動,宗教活動又は選挙運動を目的とすると認められるとき。ただし,当町の選挙管理委員会により公営施設使用の個人演説会場又は投票所として指定された場合は,この限りでない。

(4) 集会所の使用が当該団地の管理上,支障をきたすおそれがあると認められるとき。

(5) 集会所の使用が継続的かつ独占的であると認められるとき。

(6) その他集会所の使用が不適当と認められるとき。

(使用者の保管義務)

第5条 集会所を使用する者(以下「使用者」という。)は,これを正常な状態で維持し,又は使用するよう常に必要な注意を払わなければならない。

(使用者が守るべき事項)

第6条 使用者は次に掲げる事項を厳守し,使用後は管理者の確認を受けなければならない。

(1) 保安上危険なもの又は衛生上有害なものを持ち込まないこと。

(2) 火気を使用する器具,火災の発生のおそれのある器具等の取扱い又は使用に関しては,火災防止の必要な注意を払うこと。

(3) 備付器具その他の物品を滅失し,又はき損しないこと。

(4) 大声,高唱,高音等を発する等近隣に迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 使用後の清掃及び整とんを行うこと。

(6) 使用後は施錠を行い盗難の予防に万全を期し,必ず鍵を管理者に返還すること。

(使用時間)

第7条 集会所の使用時間は,午前9時から午後10時までとし,特に終了時間は厳守しなければならない。

(使用者負担)

第8条 集会所の使用料は,無料とする。ただし,第4条第1項ただし書により入居者以外の者が,使用を許可された場合は,使用料を徴収する。

2 集会所の電気料,ガス料,水道料及び汚物,じんかい処理等の費用は,使用者負担とする。

(使用の取消等)

第9条 町長又は管理者は,使用者が次の各号の一に該当するときは,集会所の使用の承認を取消し,又は使用を停止させることができる。

(1) 団地生活の秩序若しくは善良なる風俗を乱し,又は団地の管理上支障を来たしたとき,又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 町長及び管理者の指示に従わないとき。

(3) この規程に違反したとき。

(4) その他集会所の使用が不適当と認められるとき。

(使用手続)

第10条 集会所を使用しようとする者は,管理者が管理する集会所使用願[別記様式]に所要事項を記入のうえ,入居者にあっては,事前管理者の入居者以外の者にあっては,使用前2日までに町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,集会所の管理については,町長の指示によらなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

画像画像

門川町営住宅集会所管理規程

昭和46年7月5日 規程第4号

(昭和46年7月5日施行)