○門川町営住宅敷地内自動車保管場所に関する取扱い要綱

昭和58年12月7日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町営住宅敷地内の一部を,住宅及び共同施設の維持管理上支障がない範囲で,当該住宅入居者(同居者を含む。以下同じ。)に自動車保管場所として使用させることについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。(貨物の運送の用に供する普通自動車であって最大積載量が2トンを超えるものを除く。)

(2) 自動車保管場所管理運営組合 町営住宅の入居者で組織する営利を目的としない団体で自動車保管場所の管理運営に当たるものをいう。

(3) 自己専用空地 町営住宅団地内の平家又は2階建庭付住宅敷地のうち当該入居者が専用して利用することができる空地をいう。

(4) 共用空地 町営住宅用地内のうち入居者が共同で利用できる空地をいう。

(5) 使用者 自動車保管場所として,使用許可を得た者をいう。

(6) 自動車保管場所 自己専用空地又は共用空地のうち,町長が住宅及び共同施設の維持管理上支障がないと認め自動車保管場所として使用を許可した場所をいう。

(使用者の資格)

第3条 自動車保管場所の使用者となることができる者は,次に掲げる条件を満たす者でなければならない。

(1) 自動車の所有者,その他自動車を使用する権利を有する者で自ら使用していること。

(2) 住宅使用料及び割増賃料を滞納していないこと。

(自己専用空地の許可基準)

第4条 町長は自己専用空地について次の条件を満たす場合に限り自動車保管場所として使用を許可することができる。

(1) 自動車保管場所として使用できるスペースがあること。

(2) 住宅敷地区画の植木,ブロツク等の移転を必要としないこと。ただし,軽微な変更で住宅管理上支障がないと認めたときは,この限りでない。

(共用空地の許可基準)

第5条 町長は,共用空地について次の条件を満たす場合に限り,自動車保管場所として使用を許可することができる。

(1) 自動車保管場所として使用できるスペースがあること。

(2) 共用空地内の植木,ブロツク,遊具施設等について変更を必要としないこと。ただし,軽微な変更で住宅管理上支障がないと認めたときは,この限りでない。

(3) 共用空地を自動車保管場所として使用することについて地区会長の同意[様式第1号]があること。

(4) 当該住宅の入居者で組織する自動車保管場所管理運営組合代表者の同意[様式第2号]があること。

(使用許可申請)

第6条 自動車保管場所の使用許可を受けようとする住宅の入居者は,自動車保管場所使用許可申請書[様式第3号]を町長に提出しなければならない。

(使用許可条件)

第7条 町長は,自己専用空地又は共用空地を自動車保管場所として許可する場合は,次に掲げる使用条件を附するものとする。

(1) 自動車保管場所を第三者に転貸し,又はその使用権を譲渡しないこと。

(2) 自動車保管場所に車庫を設置しないこと。

(3) 自動車保管場所を変更しないこと。

(4) 自動車保管場所及び住宅敷地内においての自動車の盗難,損傷等の事故及び人身事故が発生した場合においては,使用者自己の責任において損害を補てんし,又は損害の賠償をすること。

(使用許可)

第8条 町長は,第6条の申請を受けたときは,その内容を審査し適当と認めたときは自動車保管場所使用許可書[様式第4号]を交付する。

2 町長は,前項の規定により許可書を交付する場合においては,当該申請者に前条にかかわる使用許可条件についての誓約書[様式第5号]を提出させるものとする。

3 自動車保管場所証明書は,同条の許可を受けたものに限り町長が発行する。

(使用許可の取消し)

第9条 町長は,前条の規定により使用許可を受けた者が使用条件に違反したとき,及び次の各号の一に該当したときは,使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者が正当な理由によらないで15日以上保管場所を使用しないとき。

(3) 町において自動車保管場所を公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(4) 使用者が第7条に掲げる使用許可条件に違反したとき。

(自動車保管場所の返還及び変更)

第10条 使用者は,自動車保管場所を返還しようとするときは,自動車保管場所返還届[様式第6号]を,車種等の変更を生じたときは,自動車保管に関する変更届[様式第7号]を町長に提出しなければならない。

(事故の免責)

第11条 天災,火災,盗難,衝突等の事由によって生じた損害については,一切使用者の責任において処理するものとし,町長はその責めを負わない。

(自動車保管場所管理運営組合の設置)

第12条 共用空地を自動車の保管場所として使用する住宅団地においては,当該住宅入居者で組織する自動車保管場所管理運営組合(以下「管理運営組合」という。)を設置するものとする。

2 管理運営組合の代表者が,共用空地を自動車の保管場所として使用することについて町長に同意書を提出する場合は,当該空地を利用している入居者全員の同意を得なければならない。

(管理運営組合の職務)

第13条 管理運営組合は,次に掲げる職務を行う。

(1) 自動車保管場所の管理運営に関する規約を定め,町長に報告すること。また,これを変更したときも,同様とする。

(2) 自動車保管場所区画等の選定と第5条第4号の同意書の発行に関すること。

(3) 自動車保管場所使用者名簿の作成と整理に関すること。

(4) その他自動車保管場所の管理運営上町長が必要と認めて指示する事項

(費用の負担)

第14条 次に掲げる費用は,使用者の負担とし,管理運営組合がこれを徴収する。

(1) 自動車保管場所の整備のため必要な経費及び第5条第2号の軽微な変更等に要する経費

(2) 管理運営組合が前条の職務を遂行するために必要な経費

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年7月1日要綱第13号)

この要綱は,告示の日から施行する。

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門川町営住宅敷地内自動車保管場所に関する取扱い要綱

昭和58年12月7日 要綱第8号

(平成22年7月1日施行)