○門川町団地集会所設置条例
昭和51年3月15日
条例第11号
門川町カギ田団地集会所設置条例(昭和46年条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,門川町団地集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び設置場所は,次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
栄ヶ丘集会所 | 門川町栄ヶ丘一丁目1番地 |
平城団地集会所 | 門川町平城東3番1号 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第4号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。