○門川町団地集会所設置条例

昭和51年3月15日

条例第11号

門川町カギ田団地集会所設置条例(昭和46年条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,門川町団地集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び設置場所は,次のとおりとする。

名称

設置場所

栄ヶ丘集会所

門川町栄ヶ丘一丁目1番地

平城団地集会所

門川町平城東3番1号

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年3月15日条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

門川町団地集会所設置条例

昭和51年3月15日 条例第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
昭和51年3月15日 条例第11号
平成22年3月15日 条例第4号