○土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

昭和54年10月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの認定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの町長の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は,宅地の造成に着手する前に,様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域図

(4) 造成区域内の土地登記簿謄本

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) その他町長が必要と認める事項

3 前項第1号の設計説明書は,設計の方針,造成区域(造成区域を工区に分けたときは,造成区域及び工区)内の土地の現況,土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は,次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形,造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものである。

土地利用計画図

造成区域の境界,公共施設の位置及び形状,予定建築物の敷地の形状,敷地に係る予定の建築物の用途並びに公共施設の位置

1,000分の1以上


造成計画平面図

造成区域の境界,切土又は盛土をする土地の部分,がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置,形状,幅員及び勾配

1,000分の1以上


造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

500分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置,種類,材料,形状,内のり寸法,勾配,水の流れの方向,吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上


給水施設計画平面図

給水施設の位置,形状,内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ,勾配及び土質(土質の種類が2種以上であるときは,それぞれの土質及びその地層の厚さ),切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ,盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については,土質に関する事項は,示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配,擁壁の材料の寸法,裏込めコンクリートの寸法,透水層の位置及び寸法,擁壁を設置する前後の地盤面,基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置,材料及び寸法

50分の1以上


5 第2項第2号の造成区域位置図は,縮尺5万分の1以上とし,造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は,縮尺2,500分の1以上とし,造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示する必要な範囲内において,県界,市町村界,市町村の区域内の町又は字の境界,都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

7 第2項第1号の設計図には,これを作成した者の記名及び押印がなければならない。

(認定の基準)

第3条 町長は,認定の申請があった場合において,当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合していないと認めたとき,又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めたときは,認定しないものとする。

(認定書の交付)

第4条 町長は,認定を行ったときは,様式第2号による認定書を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 認定を受けた者は,当該認定に係る宅地の造成計画を変更しようとするときは,新たに町長の認定を受けなければならない。ただし,次に掲げる変更をしようとするときは,この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路,広場,排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(証明書の交付)

第6条 認定を受けた者は,当該認定に係る宅地の造成区域(造成区域を工区に分けたときは,工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において,当該宅地の造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは,様式第3号による申請書に工事工程写真を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請に係る宅地の造成が認定の内容に適合していると認めたときは,様式第4号による証明書を交付するものとする。

(造成工事廃止の届出)

第7条 認定を受けた者は,当該認定に係る宅地の造成に関する工事を廃止したときは,遅滞なく様式第5号による届出により,その旨を町長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第8条 認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該認定に係る宅地の造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施工する権限を取得した者は,第6条第1項の規定による申請をするまでの間に限り,様式第6号による届出書により町長に届け出て,当該認定を受けた者が,有していた当該認定に基づく地位を承継することができる。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に係る認定)

第9条 認定を受けようとする者は,様式第1号による申請書に都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の検査済証(以下「検査済証」という。)の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請に係る宅地の造成が認定基準に適合していると認めたときは,様式第7号による証明書を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後,換地処分により取得した宅地について,認定を受けようとする者は,同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後,様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請に係る宅地の造成が認定基準に適合していると認めたときは,様式第7号による証明書を交付するものとする。

(書類の部数)

第11条 この規則の規定により,町長に提出する書類の部数は,2部(正本1部,副本1部)とする。

この規則は,公布の日から施行する。

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昭和54年10月26日 規則第5号

(昭和54年10月26日施行)